子供がいません 相続人は誰?~遺言書にて解決~
【ご相談者様の状況】
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私(長女)は未婚で子供もおらず、両親が他界した後、実家近くに一人暮らしをしています。 推定相続人は長男・次女・次男・三男 |
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【当事務所の対応】
まずは推定相続人と財産を把握し、推定相続人は上記の4名、財産総額が基礎控除を下回ることがわかりましたので、相続手続きの一般的な流れをご説明させていただきました。
ただし、その中で次男が行方不明であることがわかりました。
この時点で遺言書の作成をおすすめしました。
なぜなら、遺言書が無いと財産を相続人の方たち全員で協議し分けることになります。
今回の場合だと、次男が行方不明ですので分割協議をすることができません。
(次男が見つかるのを待つか、失踪宣告の申し立てをすることになる)
したがって財産は凍結され、手を付けることができなくなってしまいます。
遺言書があれば、相続人全員で協議をせず手続きを進められるため次男の動向を気にせずに済むからです。
【結果】
すぐにでも遺言の作成をしたいとのことで、ご依頼いただき実際に公正証書遺言を作成しました。
遺言書により、「これで迷惑をかけずに済むわ」と大変喜んでいらっしゃいました。
いざ相続手続きを進めようとすると意外な落とし穴により手続きをストップせざるを得ない状況になります。
そうならないように「転ばぬ先の杖」をしっかりと用意できたケースになります。
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