小規模宅地~小規模宅地の特例により納税がなくなった
【ご相談者様の状況】
相続が発生し、相続税と分割方法について教えてほしいと相談がありました。
被相続人は父、相続人は母と長男と長女
財産は自宅の土地・建物(2,000万・1,000万)、
長男の家の敷地(1,500万)、預貯金(1,000万)
合計5,500万円
私が全て相続をしたいのだが、預貯金が多くないため税金の負担を心配しているとのこと
【当事務所の対応】
2つのプランをご提案しました。
① 長男が全て相続した場合
② 自宅のみお母様が相続しそれ以外を長男が相続した場合
ご希望の①のプランだと相続税が多く発生してしまうため、小規模宅地の特例を使って納税額を少なくした②のプランを追加しました。
また、二次相続ではご自宅がお母様の相続財産となるため、二次相続の試算も合わせて行いました。
小規模宅地の特例とは ※詳細はこちらをご覧ください※
【結果】
相続税の負担を心配していたこともあり、②のプランで相続税の申告をさせていただきました。
納税額が少なくなり、財産をなるべく減らさず相続できて良かったと、大変喜んでいただきました。

- お客様の声 匿名希望 様
- どこから手をつけて良いかわからなかった私達を、滝澤様及び担当の小林様が根気強く且つ丁寧に導いて下さったお陰で、最終手続きの納税まで辿り着く事が出来そうです。 着々と必要手続きを進めてくださり安心して…
- お客様の声 匿名希望 様
- 市役所の冊子及びHPで見て明快と思ったため。スムースに進みました。ただタイムスケジュールが想定より時間がかかったかと思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 短い期間で的確にやるべきことをアドバイス頂けた。不安な点は相談すると、アドバイス頂けます。
- お客様の声 匿名希望 様
- 昨年義父が亡くなり、預金などの詳細な内訳は義父にしか分からない状況に途方に暮れていました。何も分からない私に、まごころ相続センターの先生方は親身になって対応して下さり、ありがたかったです。