小規模宅地~小規模宅地の特例により納税がなくなった
【ご相談者様の状況】
相続が発生し、相続税と分割方法について教えてほしいと相談がありました。
被相続人は父、相続人は母と長男と長女
財産は自宅の土地・建物(2,000万・1,000万)、
長男の家の敷地(1,500万)、預貯金(1,000万)
合計5,500万円
私が全て相続をしたいのだが、預貯金が多くないため税金の負担を心配しているとのこと
【当事務所の対応】
2つのプランをご提案しました。
① 長男が全て相続した場合
② 自宅のみお母様が相続しそれ以外を長男が相続した場合
ご希望の①のプランだと相続税が多く発生してしまうため、小規模宅地の特例を使って納税額を少なくした②のプランを追加しました。
また、二次相続ではご自宅がお母様の相続財産となるため、二次相続の試算も合わせて行いました。
小規模宅地の特例とは ※詳細はこちらをご覧ください※
【結果】
相続税の負担を心配していたこともあり、②のプランで相続税の申告をさせていただきました。
納税額が少なくなり、財産をなるべく減らさず相続できて良かったと、大変喜んでいただきました。
- お客様の声 A・O 様
- 相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
- お客様の声 H・Y 様
- 相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
- お客様の声 匿名希望 様
- 単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。