住み続けられる?~自宅不動産相続時の盲点~
【ご相談者様の状況】
相続が発生し、分割方法について教えてほしいと相談がありました。
被相続人は父、相続人は母と長男
財産は自宅の土地・建物、預貯金
自分の相続のことを考えると、今後の生活資金として預貯金の一部を相続し、その他の財産を長男に相続させたい
【当事務所の対応】
当初は何の問題も無く手続きを進めようとしていましたが、長男と長男の妻と同居しているのだが、長男の妻と折り合いがあまりよくないと小言を漏らしていたことから次のようなお話をさせていただきました。
お父様の相続で長男が相続する分には問題ないが、万が一長男が先に亡くなってしまうと相続人は長男の妻になります。
つまり、ご自宅の不動産が長男の妻の名義となるので、極端な話ですが追い出される可能性もあります。
このような不安がある以上、一旦お母様が相続された方が良いかもしれません。
【結果】
ご自宅はお母様が相続しました。
ご相談者様には「こんなこと考えもしなかったので怖い。事前に教えてくれて良かった。」とのお声をいただきました。
早めに下の代にと子供に相続させたいというケースは多いのですが、上記のように個々の事情から控えたほうが良い場合もございます。
正解かはわかりませんが、安心感という意味では良かったのではないでしょうか。

- お客様の声 匿名希望 様
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- お客様の声 匿名希望 様
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- お客様の声 匿名希望 様
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