配偶者へ贈与~居住用不動産の贈与は優遇~
【ご相談者様の状況】
相続が発生するかもしれないので事前に対策ができないのか、と相談がありました。
財産は自宅不動産2,000万、預貯金1,500万、アパート(敷地含む)3,500万
推定相続人は妻と長女、長男
【当事務所の対応】
まずは財産の状況を把握し、その上でご自宅の不動産を生前に奥様に贈与することをメリット、デメリットともにご説明しおすすめ致しました。
【結果】
生前に贈与をした結果、自宅不動産分の評価分が私の財産総額から減額され、結果的に相続税額が大幅減額される見込みとなりました。
相続税額の減額と不動産の名義が奥様に生前に変更されたことにより、大変喜ばれました。
※この制度は婚姻期間など一定の条件がありますので、事前に適用状況の判断が必要になります。
- お客様の声 A・O 様
- 相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
- お客様の声 H・Y 様
- 相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
- お客様の声 匿名希望 様
- 単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。