相続手続き中に相続人が死亡 どうすれば?
【状況】
相談者のご両親は自宅の土地・建物をそれぞれ持ち分1/2ずつ所有していました。
数年前にお母様がお亡くなりになりましたが、遺産分割協議をしないまま今回、お父様がお亡くなりになり、当該不動産を含めどのように相続していったら良いのか、また相続税はどうなるのかについて当センターにご相談いただきました。
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母の相続人:父、相談者、長男 父の相続人:相談者、長男 戸籍を確認したところ、母及び父の相続人は上記の通りでした。 |
【当事務所の対応】
提携する弁護士に確認したところ、遺産分割協議が成立しないまま法定相続人がお亡くなりになった場合、亡くなった相続人の地位はその法定相続人が引き継ぐことになる。
したがって、父の法定相続人は相談者と長男のみでしたので、母の遺産分割協議も二人で協議をすれば成立するとのことでした。
父からの相続財産は、父単独の財産だけでも相続税の申告が必要な金額でしたので、遺産分割協議を行う上での注意点をお伝えしました。
・母からの相続の際、父へ財産を相続させてしまうと、その分父の相続財産が増加し、相続税額が増加すること
・母の財産は相続税の基礎控除の範囲内なので、遺産分割協議の内容に関わらず、相続税はかからないこと
【結果】
母と父の相続両方の遺産分割協議をしてもらい、それぞれ直接相談者と長男のお二人で相続することとなり(不動産については相談者が両親の持ち分全てを相続)、提携する司法書士に依頼して相続登記しました。
父からの相続についてのみ、当センターで委託を受け相続税の申告をしました。

- お客様の声 匿名希望 様
- どこから手をつけて良いかわからなかった私達を、滝澤様及び担当の小林様が根気強く且つ丁寧に導いて下さったお陰で、最終手続きの納税まで辿り着く事が出来そうです。 着々と必要手続きを進めてくださり安心して…
- お客様の声 匿名希望 様
- 市役所の冊子及びHPで見て明快と思ったため。スムースに進みました。ただタイムスケジュールが想定より時間がかかったかと思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 短い期間で的確にやるべきことをアドバイス頂けた。不安な点は相談すると、アドバイス頂けます。
- お客様の声 匿名希望 様
- 昨年義父が亡くなり、預金などの詳細な内訳は義父にしか分からない状況に途方に暮れていました。何も分からない私に、まごころ相続センターの先生方は親身になって対応して下さり、ありがたかったです。