相続手続き中に相続人が死亡 どうすれば?
【状況】
相談者のご両親は自宅の土地・建物をそれぞれ持ち分1/2ずつ所有していました。
数年前にお母様がお亡くなりになりましたが、遺産分割協議をしないまま今回、お父様がお亡くなりになり、当該不動産を含めどのように相続していったら良いのか、また相続税はどうなるのかについて当センターにご相談いただきました。
母の相続人:父、相談者、長男 父の相続人:相談者、長男 戸籍を確認したところ、母及び父の相続人は上記の通りでした。 |
【当事務所の対応】
提携する弁護士に確認したところ、遺産分割協議が成立しないまま法定相続人がお亡くなりになった場合、亡くなった相続人の地位はその法定相続人が引き継ぐことになる。
したがって、父の法定相続人は相談者と長男のみでしたので、母の遺産分割協議も二人で協議をすれば成立するとのことでした。
父からの相続財産は、父単独の財産だけでも相続税の申告が必要な金額でしたので、遺産分割協議を行う上での注意点をお伝えしました。
・母からの相続の際、父へ財産を相続させてしまうと、その分父の相続財産が増加し、相続税額が増加すること
・母の財産は相続税の基礎控除の範囲内なので、遺産分割協議の内容に関わらず、相続税はかからないこと
【結果】
母と父の相続両方の遺産分割協議をしてもらい、それぞれ直接相談者と長男のお二人で相続することとなり(不動産については相談者が両親の持ち分全てを相続)、提携する司法書士に依頼して相続登記しました。
父からの相続についてのみ、当センターで委託を受け相続税の申告をしました。
- お客様の声 A・O 様
- 相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
- お客様の声 H・Y 様
- 相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
- お客様の声 匿名希望 様
- 単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。