故人の遺志~特定の公益法人などに寄付~
状況
お父様がお亡くなりになり、配偶者の方がご相談にみえました。
法定相続人は配偶者、子供が2名の合計3名
生前から、お父様が自分が亡くなったときには遺産の一部を学校(学校法人)に寄付をしてほしいと仰っていたそうで、相続人の方もその意向通り寄付することを検討していました。
当センターの対応
遺産の一部を学校法人に寄付をすると、その寄付金分は相続財産から控除することが出来る旨を下記注意点とともに説明しました。
注意点
①学校法人が特定の公益法人に該当すること
②相続税の申告期限までに寄付をすること
③相続税の申告書に証明書又は領収書を添付する必要があること
結果
お父様の意向に沿って、申告期限内に寄付をすることができ、相続税額も少なくなったので相続人を含めご遺族の方に大変喜ばれました。
- お客様の声 K・K 様
- 税理士さんのサポートのおかげで無事終えたと感謝しています。まずは無料相談を利用して、しっかりと話を聴いてもらうことが大切だと思います。心強いサポートがあり安心しておまかせできると思います。
- お客様の声 H・K 様
- 迅速に手続きを進めていただいたことや、とても解りやすく説明いただくなど、 「長野まごころ相続センター」に相続手続きを依頼して、とても満足しています。
- お客様の声 H・O 様
- 自分では何も分からない状態でしたので、いろいろお話をお聞きして、安心してお願いすることができました。 ありがとうございました。 早めにとりかかることをおすすめします。
- お客様の声 N・S 様
- 最初の相談から詳細な説明、金額まで話してもらい、こちらの要求も聞いてもらったのでお願いしました。全てお願いし専門家にまかせて正解でした。