故人の遺志~特定の公益法人などに寄付~
状況
お父様がお亡くなりになり、配偶者の方がご相談にみえました。
法定相続人は配偶者、子供が2名の合計3名
生前から、お父様が自分が亡くなったときには遺産の一部を学校(学校法人)に寄付をしてほしいと仰っていたそうで、相続人の方もその意向通り寄付することを検討していました。
当センターの対応
遺産の一部を学校法人に寄付をすると、その寄付金分は相続財産から控除することが出来る旨を下記注意点とともに説明しました。
注意点
①学校法人が特定の公益法人に該当すること
②相続税の申告期限までに寄付をすること
③相続税の申告書に証明書又は領収書を添付する必要があること
結果
お父様の意向に沿って、申告期限内に寄付をすることができ、相続税額も少なくなったので相続人を含めご遺族の方に大変喜ばれました。
- お客様の声 匿名希望 様
- 単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 不動産等の知識が無い為、困っていましたが、細かく調べて対応していただき助かりました。悩み等あれば、専門家に相談した方が安心できます。
- お客様の声 匿名希望 様
- 相続の相談は専門知識が豊富な所にお願いするのが一番だと思います。 こちらで、今後の二次相続の事も考慮に入れた遺産分割案をいくつかご提案いただき、大変助かりました。