均等にならない!どう分ける?~遺産分割の方法~
ご相談者様の状況
被相続人Aさんの相続人は、妻と子供2人の計3人でした。
遺産分割も相続人の間で纏まっており、不動産や預貯金等は妻、有価証券を子供2人で分ける。というもので、預貯金については名義変更等の手続きも済んでいました。残る有価証券について手続きを進めようとすると、銘柄も金額も異なる複数の有価証券をどう分けるか、また、相続税の納税資金をどう捻出するかが問題になりました。
当事務所の対応
遺産分割には次の3つの方法があることをお伝えしましました。
現物分割
今回のように、どの相続財産を誰が相続するかを現物によって決める方法です。
やり方は簡単ですが、相続人間で不公平が生じる可能性があります。
換価分割
相続財産(例えば、不動産や有価証券等)を売却して、売却額を相続人間で分ける方法です。
換価分割のデメリットは、売却時に譲渡所得税が課されたり、処分に費用がかかる点です。
代償分割
一部の相続人が財産分割を法定相続分以上に多めに相続し、不公平が生じた部分について、他の相続人に金銭等を引き渡す方法です。
この方法によって遺産分割を行う場合、代償金を支払う相続人に多額の金銭等を支払う能力がなければ遺産分割はできません。
今回の場合、お母様が相続された預貯金の額が有価証券の額と同額位あったこと、お母様自身の預貯金もあったので今すぐ金銭等に困る状況ではなかったこと等から、代償分割(有価証券もお母様が相続し、その代償として子供2人に金銭等を支払う)をおすすめしました。
結果
お母様には揉めることなく財産を分けることができたことに喜んで頂き、お子様には財産を均等に分けることができた上に納税資金を捻出できたことに、大変喜んでいただきました。
- お客様の声 A・O 様
- 相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
- お客様の声 H・Y 様
- 相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
- お客様の声 匿名希望 様
- 単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。