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贈与~保険料を贈与して納税資金を確保~

ご相談者様の状況

「養子である孫に現金の贈与をしたいんだけど、どうすればいい」という漠然とした質問から今回の話はスタートしました。

当事務所の対応

現金の贈与が効果的なのか、また、いくら位の贈与が良いのかは被相続人になる方の財産の総額や財産の中身がわからないと判断できません。
(中には、不要な贈与を贈与税を払ってまでやっている人もまれにいます。)

そこで、まずは、下記を実施。
1.財産の洗い出し
2.相続税額の試算
3.贈与をしたい理由を聞く

結果わかったことは、下記でした。
1.不動産の保有比率がかなり高いこと
2.1千5百万円程度の税額になってしまうこと
3.納税資金が足りないこと(特にお孫さんの)
4.現金の贈与は、ただ単に事前に財産を減らしたいというだけ

ならばとご提案したのは、同じ、贈与でも保険料の贈与でした。
ご本人を被保険者、お孫さんを契約者兼受取人にし、その保険料を代わりに払ってあげるというプランです。

結果

単純な現金贈与でも、贈与する人の数と一定の年数があれば、かなりの節税になるのは事実です。
ただ今回は、相続財産の中で現金のウェイトが低いこと、また、そうであるが故に納税資金が不足してしまうで、単純な現金贈与はあまり効果的ではありません。

そこで、もらった現金で保険に入り、もらった金額にレバレッジをかけます。
こうすることで、贈与した金額の数倍、保険金(このケースは2千万円)が下りてくるため、納税資金不足も解消されることになります。
(ただし、受け取る保険金は一時所得として課税されます。)

お客様の声
お客様の声 A・O 様
相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
お客様の声 H・Y 様
相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
お客様の声 匿名希望 様
単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
お客様の声 匿名希望 様
忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。
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