やってしまった~必要以上の贈与~
状況
お父様の相続対策として、子供や孫に金銭贈与をしているのだが、自分の認識が合っているのか確認をしたいと長女の方がお見えになりました。
法定相続人は配偶者、子供が2名の合計3名
当センターの対応
まず認識の確認を行いました。
○長女の方の認識
① 贈与をするとその分は相続財産から無くなる
② 相続開始前3年分の贈与は相続財産に含まれてしまう。
③ 少しでも相続財産を減らすため、(贈与税を払ってでも)贈与する金額を多くした方がいい
(贈与税の実行税率は約5%でした)
認識については大方間違っていませんが、②では孫が贈与を受けた分は含まれません。
また③は注意が必要で、相続財産を減らすために払う贈与税が、相続税より少なければ有効な対策となります。ただし、その逆は全体税額を増やしているため、本末転倒になってしまいます。
この点についてもう少し詳しくお話を聞いたところ、相続財産の総額は把握できておらず、とりあえず財産を減らす方向でやっているとのことでしたので、相続税の試算をすることをご提案し、その後試算を行いました。
結果
試算の結果、相続税は実効税率として約3%となり、贈与税より低い税率でした。
この結果から贈与をするのであれば、今後は贈与税がかからない範囲での贈与をおすすめしました。
ご相談者からは「考えもしなかったので、教えてもらって良かった。過ぎてしまったことはどうしようもないが、続けなくて良かった。」と大変喜ばれました。
今回のケースは良かれと思って始めた相続対策が裏目に出てしまう典型的なケースです。
まずは試算を行い、視界が良い状況で走り始めることをおすすめ致します。
また試算の結果次第では「相続税がゼロに?~生命保険金の活用~」・「小規模宅地~小規模宅地の特例により納税がなくなった~」が考えられます。

- お客様の声 匿名希望 様
- どこから手をつけて良いかわからなかった私達を、滝澤様及び担当の小林様が根気強く且つ丁寧に導いて下さったお陰で、最終手続きの納税まで辿り着く事が出来そうです。 着々と必要手続きを進めてくださり安心して…
- お客様の声 匿名希望 様
- 市役所の冊子及びHPで見て明快と思ったため。スムースに進みました。ただタイムスケジュールが想定より時間がかかったかと思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 短い期間で的確にやるべきことをアドバイス頂けた。不安な点は相談すると、アドバイス頂けます。
- お客様の声 匿名希望 様
- 昨年義父が亡くなり、預金などの詳細な内訳は義父にしか分からない状況に途方に暮れていました。何も分からない私に、まごころ相続センターの先生方は親身になって対応して下さり、ありがたかったです。