0120-352-678

つながらない場合は 026-223-1888

受付時間:平日8:30~18:00

  • ホーム
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 無料相談
  • 料金表
  • 解決事例
  • お客様の声
  • 選ばれる理由
  • アクセス

配偶者が相続すれば申告しなくて良い?~相続税の基礎控除と配偶者の税額軽減~

ご相談者様の状況

お父様を亡くされたお子さんが相談に見えました。
相続税はかからないとのことで、不動産の名義変更のご依頼でした。

当事務所の対応

よくよくお話をお聞きしたところ、お子さんが“相続税はかからない”と判断した過程に誤りがありました。

×誤った過程

1.配偶者は1/2までは相続税がかからない
2.相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数
上記1と2を基に、まず、お父様の財産の1/2をお母様が相続し(これでお母様は相続税がかからない)、残りの1/2が基礎控除以下になったため、“相続税はかからない”と判断された。

○正しい過程

まず、お父様の財産が基礎控除以下になれば、その時点で税金はかかりません。
基礎控除の金額を超えた場合、相続税は法定相続分で相続したと仮定して相続税の総額を計算します。
次に、相続税の総額を、実際に取得した財産の割合で按分し、各人ごとの相続税額を計算します。
最後に、各相続人ごとの税額から各種税額控除等を差し引いた残りの額が、各人の納付税額になります。

“配偶者は1/2まで相続税はかからない”は、最後の過程での各種税額控除のひとつである、配偶者の税額軽減のことです。配偶者の税額軽減とは、配偶者の取得した遺産額が法定相続分相当額(1億6000万円に満たない場合には1億6000万円)までは、相続税はかからないという制度です。

結果

お父様の財産は基礎控除の金額を超えていましたので、相続税の申告が必要になります。
正しい計算過程をご説明し、ご納得していただけました。

配偶者の税額軽減の制度をご存知の方は多いのですが、相続税計算のどの過程で適用されるかをご存知の方は少ないように感じます。誤った判断をされないためにも、まずはご相談ください。

お客様の声
お客様の声 A・O 様
相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
お客様の声 H・Y 様
相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
お客様の声 匿名希望 様
単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
お客様の声 匿名希望 様
忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。
その他のお客様の声はこちら

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
PAGETOP