配偶者が相続すれば申告しなくて良い?~相続税の基礎控除と配偶者の税額軽減~
ご相談者様の状況
お父様を亡くされたお子さんが相談に見えました。
相続税はかからないとのことで、不動産の名義変更のご依頼でした。
当事務所の対応
よくよくお話をお聞きしたところ、お子さんが“相続税はかからない”と判断した過程に誤りがありました。
×誤った過程
1.配偶者は1/2までは相続税がかからない
2.相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数
上記1と2を基に、まず、お父様の財産の1/2をお母様が相続し(これでお母様は相続税がかからない)、残りの1/2が基礎控除以下になったため、“相続税はかからない”と判断された。
○正しい過程
まず、お父様の財産が基礎控除以下になれば、その時点で税金はかかりません。
基礎控除の金額を超えた場合、相続税は法定相続分で相続したと仮定して相続税の総額を計算します。
次に、相続税の総額を、実際に取得した財産の割合で按分し、各人ごとの相続税額を計算します。
最後に、各相続人ごとの税額から各種税額控除等を差し引いた残りの額が、各人の納付税額になります。
“配偶者は1/2まで相続税はかからない”は、最後の過程での各種税額控除のひとつである、配偶者の税額軽減のことです。配偶者の税額軽減とは、配偶者の取得した遺産額が法定相続分相当額(1億6000万円に満たない場合には1億6000万円)までは、相続税はかからないという制度です。
結果
お父様の財産は基礎控除の金額を超えていましたので、相続税の申告が必要になります。
正しい計算過程をご説明し、ご納得していただけました。
配偶者の税額軽減の制度をご存知の方は多いのですが、相続税計算のどの過程で適用されるかをご存知の方は少ないように感じます。誤った判断をされないためにも、まずはご相談ください。

- お客様の声 匿名希望 様
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- お客様の声 匿名希望 様
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- お客様の声 匿名希望 様
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