不動産相続~土地の評価を大きく下げられる広大地
ご相談者様の状況】
長野ではよくあるケースで、不動産を多く所有されている方の相続でした。
さらに、不動産と金融資産のバランスが良くないため、納税資金に頭を悩ますという案件でした。
【当事務所の対応】
土地の評価はご案内のとおり
1.路線価評価
2.倍率評価
の大きく2つの評価方法に分かれます。
今回のケースは市街化区域にかなりの面積の宅地と農地を所有されていた方でしたので、すべての土地が路線価評価の対象地となりました。
納税資金が限られていたので、なんとか相続財産の評価額を下げる必要があります。
お持ちの土地の中で、1,000㎡を超えるものがあり、かつ、マンション建設等には向かない地域でしたので、広大地の適用を本格的に検討することを提案しました。
【結果】
広大地が適用できるか否かはかなり慎重な検討と判断が必要になりますが、結果としては、ほとんどの要件がクリアーになり、広大地としての申告をしました。
普通の路線価評価に比して、約50%近く評価は下がり、納税額も大幅に減少できました。
1,000㎡を超える土地のすべてが広大地適用できるわけではありませんが、専門家による検討は大いに意味があることと言えるでしょう。
注)「広大地の評価」は、相続開始が平成29年12月31日以前の場合に適用になります。
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- 相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
- お客様の声 匿名希望 様
- 単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。