そんなに持ってたの?~遺産分割・二次相続の検討(配偶者の財産が多い場合)~
【ご相談者様の状況】
お父様がお亡くなりになり、息子さんが相談にお見えになりました。
相続人は、お母様とお子さん2人。
相続税の心配もない(相続財産が基礎控除以下)ので、全ての財産をお母様が相続されるということで、不動産の名義変更手続きのご相談でした。
【当事務所の対応】
不動産の名義変更の手続きはお引き受けしたのですが、よくよくお話をお聞きすると、お母様は現役時代バリバリのキャリアウーマンでお父様より財産をお持ちとのこと。
しかも、お母様の財産は基礎控除以上ありそう。
今回の相続でお父様の財産を全てお母様が相続されると、お母様の相続(二次相続)の際の相続財産はお母様の財産プラスお父様の財産となります。その上、基礎控除は相続人1人分少なくなります。
ご相談者様には、今のまま全財産をお母様が相続しても問題はありませんが、二次相続の際の可能性のお話をさせて頂きました。
【結果】
ご相談者様の話では、相続人の皆様は今回の相続の事しか考えていなく、先のことは全く気にしていなかったそうで、帰ってお母様たちに相談してみる。との事でした。
その結果、お父様の財産の一部はお子様方が相続することになりました。
今回のように、ご夫婦それぞれがある程度の財産をお持ちの場合、二次相続の可能性も視野に入れることで、親から子への相続のトータルでの検討が可能となります。
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- 相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
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- 単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。