そんなに持ってたの?~遺産分割・二次相続の検討(配偶者の財産が多い場合)~
【ご相談者様の状況】
お父様がお亡くなりになり、息子さんが相談にお見えになりました。
相続人は、お母様とお子さん2人。
相続税の心配もない(相続財産が基礎控除以下)ので、全ての財産をお母様が相続されるということで、不動産の名義変更手続きのご相談でした。
【当事務所の対応】
不動産の名義変更の手続きはお引き受けしたのですが、よくよくお話をお聞きすると、お母様は現役時代バリバリのキャリアウーマンでお父様より財産をお持ちとのこと。
しかも、お母様の財産は基礎控除以上ありそう。
今回の相続でお父様の財産を全てお母様が相続されると、お母様の相続(二次相続)の際の相続財産はお母様の財産プラスお父様の財産となります。その上、基礎控除は相続人1人分少なくなります。
ご相談者様には、今のまま全財産をお母様が相続しても問題はありませんが、二次相続の際の可能性のお話をさせて頂きました。
【結果】
ご相談者様の話では、相続人の皆様は今回の相続の事しか考えていなく、先のことは全く気にしていなかったそうで、帰ってお母様たちに相談してみる。との事でした。
その結果、お父様の財産の一部はお子様方が相続することになりました。
今回のように、ご夫婦それぞれがある程度の財産をお持ちの場合、二次相続の可能性も視野に入れることで、親から子への相続のトータルでの検討が可能となります。

- お客様の声 匿名希望 様
- どこから手をつけて良いかわからなかった私達を、滝澤様及び担当の小林様が根気強く且つ丁寧に導いて下さったお陰で、最終手続きの納税まで辿り着く事が出来そうです。 着々と必要手続きを進めてくださり安心して…
- お客様の声 匿名希望 様
- 市役所の冊子及びHPで見て明快と思ったため。スムースに進みました。ただタイムスケジュールが想定より時間がかかったかと思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 短い期間で的確にやるべきことをアドバイス頂けた。不安な点は相談すると、アドバイス頂けます。
- お客様の声 匿名希望 様
- 昨年義父が亡くなり、預金などの詳細な内訳は義父にしか分からない状況に途方に暮れていました。何も分からない私に、まごころ相続センターの先生方は親身になって対応して下さり、ありがたかったです。