子供(相続人)が未成年~遺言書を作成~
ご相談様の状況】
被相続人が現役世代の場合・被相続人より先に本来相続人である子供が亡くなってしまいお孫さんが相続人となっている場合(代襲相続)等により、相続人に未成年がいるケースの相続手続きについて教えて欲しいというご相談が増えています。
当センターの対応と結果】
相続人が未成年である場合は遺産分割協議に代理人が参加しなければなりません。
親権者等が法定代理人になれる場合は法定代理人、法定代理人が利害関係者となってしまう場合等は特別代理人の選任し、名義変更を進めていく必要がある旨をお伝えし、手続きを進めました。
注意点】
未成年者は単独で法律行為ができません。
遺産分割協議では相続人全員の同意が必要となるため、未成年者には代理人を立てる必要があります。
法定代理人は特に手続きは要りませんが、特別代理人は家庭裁判所にて選任手続きを行う必要があるため、時間を要しますので余裕をもって進めていく必要があります。
※現役世代のお父様がお亡くなりになり、配偶者と子供二人(どちらも未成年)
このようなケースでは法定代理人である配偶者が同じ相続人の立場を有します(利害関係者)
そうすると、特別代理人を選定することになります。(もちろん特別代理人にも配偶者はなれません)
また、同一の方が複数の特別代理人となれませんので、それぞれ代理人を選任する必要があります。
遺言書がある場合は分割協議によらず、名義変更手続きを進めることができます。
考えたくもないかもしれませんが、未成年のお子様がいる場合は遺言書の作成を検討してみても良いかもしれません。
(書き直し、修正は行うことができます)
- お客様の声 A・O 様
- 相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
- お客様の声 H・Y 様
- 相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
- お客様の声 匿名希望 様
- 単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。