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名義変更を簡単に~法定相続情報証明制度~

【ご相談者様の状況】

被相続人の下記遺産について名義変更の方法を教えてほしいとの相談がありました。

・預貯金が5金融機関にある。
・証券口座が3証券会社にある。

【当センターの対応】

法定相続情報証明制度を利用し、証明書を取得することをおすすめしました。
金融機関や証券会社ごとに必要な書類は異なりますが、基本的には遺産分割協議書に加え、被相続人の戸籍謄本等や相続人全員の戸籍謄本等が必要になります。

したがって数多くの口座を有している場合は都度、戸籍謄本等の束を持参して手続きを行うようになります。

平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートし、証明書を取得すると戸籍謄本等の束に代えて相続手続きをすることができるようになりました。

※具体的な対応は金融機関や証券会社によって異なる場合があります。

【結果】

証明書を取得し、名義変更手続き終えることができました。
証明書の取得は法務局で行います。具体的には当センターにご相談ください。

また、平成30年4月1日以降提出分から相続税申告書の添付書類としても対応するようになりました。

お客様の声
お客様の声 A・O 様
相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
お客様の声 H・Y 様
相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
お客様の声 匿名希望 様
単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
お客様の声 匿名希望 様
忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。
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