信託~認知症と家族信託
【ご相談者様の状況】
もともとは、成年後見人のご相談に見えられた方でした。
そろそろ、お母さんに認知症の症状が見え隠れするとのことで、早めに成年後見人制度の理解と必要な対応をしておきたいとのことでした。
【当事務所の対応】
お話をよくよく聞いてみると、一番不安に思っていることは、本格的な認知症になってしまった時のお母さんの預金の管理に関することでした。認知症になってしまった場合、当然、ご本人が預金の出し入れ等できなくなってしまいます。
特にこの方は、多額の定期預金をお持ちでした。
このような状況で、相談者の方が後見人になることは一般な対応であることは間違いないのですが、裁判所への報告や相続対策が打てないなど、多くのデメリットがあるのも事実です。そこで、ご案内したのが、家族信託の利用でした。
お母さんの意思確認がちゃんとできるうちに認知発症後の預金の使い方等を信託契約でしっかりと定めれば、お母さんにとっても相談者の方にとっても安心かつ現実的な預金の管理が可能になることをわかりやすく説明させて頂きました。
【結果】
「良いことを聞きました。早速、相談をし、家族信託の方向で考えたいと思います。」という言葉を残し、お帰りになりました。
家族信託(正確には民事信託)でできることは、いろいろあります。
ただ、ボケてしまってからでは、手遅れです。
現実的な解決ができる良い制度だと思いますので、是非とも、早めのご検討をお勧めします。
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