後の祭り~生命保険の受取人~
<ご相談様の状況>
相続税の申告のご依頼でした。
父A 母B 子C 子D 父Aの妹E
Aさんがお亡くなりになり、相続人のBさんとCさんがご来社。
生前にAさんがB・C・D・Eが受取人となる生命保険に加入していた。
<当センターの対応と結果>
一見すると何の問題も無いように思いますが、実は落とし穴があります。
1. Eさんは相続人では無い。
2. Eさんが受け取った生命保険金も課税対象。
したがって、Eさんは相続人では無いが、相続税の納税と申告書へ押印が必要になります。
相続税の申告は相続人の連名で行う事が一般的です。
申告書にはAさんがB・C・Dに遺した財産の内訳、金額が記載されています。
故にEさんにもこれらを開示することになります。
相続人B・C・Dの心情は推して量るべきですが、ここまで来てはどうしようもできません。
納得していただき、Eさんにも押印をもらい申告書の提出をすることができました。
<ポイント>
良かれと思って契約をしたと思いますが、このような結果となることが事前に分かっていれば
違う決断をしたのではないでしょうか。
やりたい事に対して“方法”はいくつかありますので、後の祭りとなる前に専門家にご相談されると良かったのかもしれません。
税理士にも相続に明るくない方がいるように、生保営業の方にもこの分野に明るくない方がいるのも事実です。
意外かもしれませんが、当センターではこのような相談も可能です。
昨今、老後2000万円問題もあり、ご心配され、ご相談に見える方が増えています。
一度見直しをおすすめ致します。

- お客様の声 匿名希望 様
- どこから手をつけて良いかわからなかった私達を、滝澤様及び担当の小林様が根気強く且つ丁寧に導いて下さったお陰で、最終手続きの納税まで辿り着く事が出来そうです。 着々と必要手続きを進めてくださり安心して…
- お客様の声 匿名希望 様
- 市役所の冊子及びHPで見て明快と思ったため。スムースに進みました。ただタイムスケジュールが想定より時間がかかったかと思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 短い期間で的確にやるべきことをアドバイス頂けた。不安な点は相談すると、アドバイス頂けます。
- お客様の声 匿名希望 様
- 昨年義父が亡くなり、預金などの詳細な内訳は義父にしか分からない状況に途方に暮れていました。何も分からない私に、まごころ相続センターの先生方は親身になって対応して下さり、ありがたかったです。