不動産の相続は誰がすれば良い?
<当センターへの相談内容>
お父様が亡くなられ、不動産の相続に関するご相談でした。
相続人は配偶者、長男、長女の3名で、ご自宅以外に貸家や田畑、山林など複数不動産があるとの事。
全員揃ってご相談にお越しいただきました。
ある程度はお話合いがついており、後は不動産を配偶者が相続するか、ご長男が相続するかで悩んでおられました。
<当センターの対応>
配偶者が相続する場合と子が相続する場合でそれぞれ、主に税金面から考えうる事をお話しました。
※今回の相続を1次相続、配偶者が被相続人となる相続を2次相続といいます。
① 配偶者が相続する場合
1次相続では相続税の心配は要りませんでしたが、2次相続での税額シミュレーションが必要です。
1次相続にて配偶者の財産が増加しますので、2次相続にて相続税が課される可能性があります。
(配偶者が“元々”持っている財産が意外と盲点です。)
一方、貸家収入は配偶者に帰属するため、生活費には余裕が生まれるなど、他にもメリット・デメリットはあります。
② 子が相続する場合
1次相続はもちろん、2次相続での相続税の心配が軽減されます。
貸家収入が帰属すると、現役世代である場合には所得税が高くなる場合があります。
この他、メリット・デメリットがあります。
これらを踏まえ一旦お帰りになりました。
<結果>
その後熟慮され、長男が相続することに決めたと連絡があり、手続きを終えました。
何を取っても決め手に欠けるが、いずれは長男が財産を引き継いで行くことは大筋決まっていたので、少し早いけど相続することを決意したとのこと。
あくまでも遺産分割は相続人の方々でのお話合いで決定します。
ただ、いくつかの選択肢がある場合、それに対するメリット・デメリットのご説明をさせていただいた事が参考になったと、相続人の方々に大変喜んでいただきました。
- お客様の声 A・O 様
- 相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
- お客様の声 H・Y 様
- 相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
- お客様の声 匿名希望 様
- 単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。