不動産の相続は誰がすれば良い?
<当センターへの相談内容>
お父様が亡くなられ、不動産の相続に関するご相談でした。
相続人は配偶者、長男、長女の3名で、ご自宅以外に貸家や田畑、山林など複数不動産があるとの事。
全員揃ってご相談にお越しいただきました。
ある程度はお話合いがついており、後は不動産を配偶者が相続するか、ご長男が相続するかで悩んでおられました。
<当センターの対応>
配偶者が相続する場合と子が相続する場合でそれぞれ、主に税金面から考えうる事をお話しました。
※今回の相続を1次相続、配偶者が被相続人となる相続を2次相続といいます。
① 配偶者が相続する場合
1次相続では相続税の心配は要りませんでしたが、2次相続での税額シミュレーションが必要です。
1次相続にて配偶者の財産が増加しますので、2次相続にて相続税が課される可能性があります。
(配偶者が“元々”持っている財産が意外と盲点です。)
一方、貸家収入は配偶者に帰属するため、生活費には余裕が生まれるなど、他にもメリット・デメリットはあります。
② 子が相続する場合
1次相続はもちろん、2次相続での相続税の心配が軽減されます。
貸家収入が帰属すると、現役世代である場合には所得税が高くなる場合があります。
この他、メリット・デメリットがあります。
これらを踏まえ一旦お帰りになりました。
<結果>
その後熟慮され、長男が相続することに決めたと連絡があり、手続きを終えました。
何を取っても決め手に欠けるが、いずれは長男が財産を引き継いで行くことは大筋決まっていたので、少し早いけど相続することを決意したとのこと。
あくまでも遺産分割は相続人の方々でのお話合いで決定します。
ただ、いくつかの選択肢がある場合、それに対するメリット・デメリットのご説明をさせていただいた事が参考になったと、相続人の方々に大変喜んでいただきました。

- お客様の声 匿名希望 様
- どこから手をつけて良いかわからなかった私達を、滝澤様及び担当の小林様が根気強く且つ丁寧に導いて下さったお陰で、最終手続きの納税まで辿り着く事が出来そうです。 着々と必要手続きを進めてくださり安心して…
- お客様の声 匿名希望 様
- 市役所の冊子及びHPで見て明快と思ったため。スムースに進みました。ただタイムスケジュールが想定より時間がかかったかと思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 短い期間で的確にやるべきことをアドバイス頂けた。不安な点は相談すると、アドバイス頂けます。
- お客様の声 匿名希望 様
- 昨年義父が亡くなり、預金などの詳細な内訳は義父にしか分からない状況に途方に暮れていました。何も分からない私に、まごころ相続センターの先生方は親身になって対応して下さり、ありがたかったです。