代償金と贈与
【ご相談者様の状況】
お父様がお亡くなりになり、長男の方が相談にみえました。
相続人はお母様、本人、姉の3人で、遺産分割については全て長男が取得することで纏まっている。とのことでした。
手続きを進める中での雑談で、長男の方が“金額は決めてないけど姉にお金を渡そうと思っている”とおっしゃいました。お金を渡す理由は、姉は何も要らないと言っているが、そういう訳にもいかないから(父の財産を渡すという意)。というもの。
【当センターの対応】
長男が姉に渡す金銭を代償金という形で遺産分割協議書に記載いたしました。
遺産分割協議に記載することで、お金を渡したところまでが遺産分割(相続)となります。
税金についても、相続税の対象となります。
もし、遺産分割協議書に代償金の記載が無ければ、長男が姉に渡したお金は遺産分割(相続)とは関係のないものになりますので、単に贈与となり贈与税の対象となります。
“長男が姉にお金を渡す”という行為は何も変わらないのに、遺産分割協議書に記載があるか、無いかで税金の取扱は変わってしまいます。
長男の方は姉にお金を渡す行為が税金に影響するとは思ってもみなかったそうですが、今回のケースでは、元々相続税は発生しないお宅だったので、代償金としたことで贈与税が生じなかったことに喜んで頂きました。

- お客様の声 匿名希望 様
- どこから手をつけて良いかわからなかった私達を、滝澤様及び担当の小林様が根気強く且つ丁寧に導いて下さったお陰で、最終手続きの納税まで辿り着く事が出来そうです。 着々と必要手続きを進めてくださり安心して…
- お客様の声 匿名希望 様
- 市役所の冊子及びHPで見て明快と思ったため。スムースに進みました。ただタイムスケジュールが想定より時間がかかったかと思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 短い期間で的確にやるべきことをアドバイス頂けた。不安な点は相談すると、アドバイス頂けます。
- お客様の声 匿名希望 様
- 昨年義父が亡くなり、預金などの詳細な内訳は義父にしか分からない状況に途方に暮れていました。何も分からない私に、まごころ相続センターの先生方は親身になって対応して下さり、ありがたかったです。