家族円満でも知っておきたい「遺言書」
もし遺言書があれば・・・と思うケースや実際にお客様とお話をすることが増えてきました。
「自分の家族は仲が良いから大丈夫」と思っていても意外に相続トラブルは起きています。
遺言書は必ず作成が必要なものではありませんが、今までの色々な相続相談の経験上、遺言を残した方が良いと思う人たちをご紹介します。
遺言書の目的
遺言を残す主な目的は3つ
① 財産を遺す人の意思の実現
② 相続トラブルの発生防止
③ 円滑な相続手続きを行う
チェックポイント
このうち②と③は遺言作成者であるあなた自身ではなく、あなたが亡くなった後に相続人であるご家族たちが直面する問題です。
つまり遺言書を書くことは残された家族に負担をかけないという意味でも意義があります。
下記のチェック項目に一つでも該当する方は「相続トラブルが発生しやすい」とも言い換えることができます。
遺言書作成の検討項目(チェック項目)
□夫婦間に子供がいない
□相続人が一人もいない
□相続人が大勢いる
□内縁の妻又は夫がいる
□離婚した相手との間に子供がいる
□隠し子がいる
□相続人に障がいや認知症により判断能力のない方がいる
□相続人に行方不明・生死不明の方がいる
□相続人に未成年者がいる
□自分が死んだあと妻又は夫の生活が心配だ
□相続人同士の仲が良くない
□遺産のほとんどが不動産だ
□祭祀財産の承継者を決めておきたい
□会社経営者・個人事業を営んでいる
□農業を営んでいる
□法定相続人以外に財産を残したい
□自分の意思で残す財産の分配や割合を決めたい
□遺産を社会や福祉のために役立てたい・寄付したい
□自分でもどのくらい遺産があるかわからない
□財産をあらかじめ同居している方の名義にしておきたい
いかがでしょうか。
一つでもチェックが入った方は、遺言の作成を検討する価値があります。
実際に作成するには
遺言書の作成方法は大きく二種類あります。
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
詳しくはこちらでご確認ください。
⇒ “家族のために遺言書を作成する”
せっかく作成した遺言書が“無効”となっては全てが水の泡となってしまいます。
作成にあたっては専門家に相談することをお勧めします。
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- 相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
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- お客様の声 匿名希望 様
- 単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。