贈与してもらったのに・・・
贈与契約をしているのに贈与が認められないということがあります。
どういうことなのでしょうか?
1. ある家族の状況
お父さんが生前、お盆に家族が集まった際に子供たちにそれぞれ「100万円ずつ贈与して定期預金を作る」と子供たちに伝えていました。
そして、実際に毎年のお盆が来るたびに子供たち3人の定期預金証書を作成しました。
(贈与契約書の作成は無し)
その額は一人100万円×3人×5年=1,500万円になっていました。
最初に贈与すると言ってから5年後にお父さんが亡くなり、相続税の申告書を提出しました。
2.相続税調査
(調査官)
生前に贈与したとされる3人名義の定期預金証書が問題となり、調査官は定期預金の1,500万円はお父さんの相続財産だと主張します。
(相続人・・子供たち)
贈与すると言われ、双方納得した上で定期預金証書が作成されています。
何が問題ですか?
(調査官)
確かに贈与契約は成立しているかもしれません。但し、証書の保管場所はお父さんの指示でお母さんが保管していて、印鑑もお父さんと同じものが使われています。
この状況から贈与の履行はされていないと考えられます。
(相続人・・子供たち)
そんな・・・贈与契約は成立して、なぜ贈与が認められない!おかしいじゃないですか!
3.着眼点
ここでのポイントは「書面によらない贈与はその履行が終わるまでいつでも取り消すことができ、その履行前は移転があったと言えない。履行とはその財産の管理・運用の状況により判断することになる」ということです。
今回はお父さんの印鑑で証書が作成され、保管もお母さんがしていました。
これでは事実上の所有権の移転は無かったというわけです。
まとめ
いかがでしょうか?
皆さん思うところがあると思います。
せっかくの想いが届かない・・このようにならないよう、専門家に意見を求める事をお勧めします。
当センターでは大切な財産を想いとともに引き継ぐお手伝いであることを意識して様々なご提案をさせていただきます。

- お客様の声 匿名希望 様
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- お客様の声 匿名希望 様
- 市役所の冊子及びHPで見て明快と思ったため。スムースに進みました。ただタイムスケジュールが想定より時間がかかったかと思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 短い期間で的確にやるべきことをアドバイス頂けた。不安な点は相談すると、アドバイス頂けます。
- お客様の声 匿名希望 様
- 昨年義父が亡くなり、預金などの詳細な内訳は義父にしか分からない状況に途方に暮れていました。何も分からない私に、まごころ相続センターの先生方は親身になって対応して下さり、ありがたかったです。