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ご両親から相続時精算課税

<お客様の状況>

前年はお母様からお子様に相続時精算課税制度を使って金銭贈与を行っていた。今年も相続時精算課税を利用したいが、お父様からの贈与も相続時精算課税制度の適用は可能か?

<当事務所の対応>

相続時精算課税は、贈与を受ける人(受贈者)が贈与をする人(贈与者)ごとに選択できます。ですので、当事務所は、「受贈者お子様・贈与者お父様」の形で、相続時精算課税制度を適用した贈与税申告書の提出を行いました。
ご両親からそれぞれ相続時精算課税制度を適用した贈与を行うことで、お父様お母さまそれぞれ2,500万円(2,500万円×2人=5,000万円)まで贈与税を非課税とすることができます。

<注意点>

一度この制度を選択すると、選択後の贈与は全て相続時精算課税が適用されます。
暦年贈与(年110万円まで非課税)には戻ることができません。

<お得な点>

贈与者が亡くなった際、贈与を受けた財産を含め相続税の計算を行う必要がありますが、含めても相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。
したがって、贈与時も相続時も税金がかかりませんので、先に財産を移転させてしまいたい場合などおすすめな制度となっています。

この制度の適用には、期限内に書類を揃え、申告書の提出をする必要があります。
詳しくは専門家である私たちにご相談ください。

お客様の声
お客様の声 K・K 様
税理士さんのサポートのおかげで無事終えたと感謝しています。まずは無料相談を利用して、しっかりと話を聴いてもらうことが大切だと思います。心強いサポートがあり安心しておまかせできると思います。
お客様の声 H・K 様
迅速に手続きを進めていただいたことや、とても解りやすく説明いただくなど、 「長野まごころ相続センター」に相続手続きを依頼して、とても満足しています。
お客様の声 H・O 様
自分では何も分からない状態でしたので、いろいろお話をお聞きして、安心してお願いすることができました。 ありがとうございました。 早めにとりかかることをおすすめします。
お客様の声 N・S 様
最初の相談から詳細な説明、金額まで話してもらい、こちらの要求も聞いてもらったのでお願いしました。全てお願いし専門家にまかせて正解でした。
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