遺言書の書き直し~平成26年以前は注意~
<ご相談様の状況>
被相続人が生前に専門家に相談して作成した公正証書遺言書がある。
どのように手続きを進めたらいいのかわからないとのご相談でした。
<当センターの対応と結果>
名義変更等の手続きと、相続税の申告をさせて頂きました。
遺言書の内容は、当時は申告不要と想定されていたため、不動産のみを相続する受遺者(相続人)がおり、納税資金の手当てがされていませんでした。
結果的に相続税を相続人の自己資金から捻出できたため、遺言書通りに手続きを終えることができました。
<注意点>
相続税法の改正により平成27年1月1日以降相続発生から基礎控除が減額されました。
改正以前に遺言書を作成し、当時は相続税がかからないと想定したが、実際には相続税がかかるようなケースが発生してきています。
このような場合、不動産のみを相続させる予定の相続人がいると相続税は現金納付となるため、納税資金の手当てが充分でない可能性が懸念されます。
遺言書は作り直すことができますので、お早目に再度専門家に相談することをおすすめします。

- お客様の声 匿名希望 様
- 金融機関の紹介 親切に対応してくださりありがたく思います。
- お客様の声 W・Y 様
- 日頃から相続に関心をもち、家族との話し合いや基礎知識の涵養と併せて疑問点をもつことで、実際の手続においてもよりスムーズな対応を受けることができると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- どこから手をつけて良いかわからなかった私達を、滝澤様及び担当の小林様が根気強く且つ丁寧に導いて下さったお陰で、最終手続きの納税まで辿り着く事が出来そうです。 着々と必要手続きを進めてくださり安心して…
- お客様の声 匿名希望 様
- 市役所の冊子及びHPで見て明快と思ったため。スムースに進みました。ただタイムスケジュールが想定より時間がかかったかと思います。