遺言書の書き直し~平成26年以前は注意~
<ご相談様の状況>
被相続人が生前に専門家に相談して作成した公正証書遺言書がある。
どのように手続きを進めたらいいのかわからないとのご相談でした。
<当センターの対応と結果>
名義変更等の手続きと、相続税の申告をさせて頂きました。
遺言書の内容は、当時は申告不要と想定されていたため、不動産のみを相続する受遺者(相続人)がおり、納税資金の手当てがされていませんでした。
結果的に相続税を相続人の自己資金から捻出できたため、遺言書通りに手続きを終えることができました。
<注意点>
相続税法の改正により平成27年1月1日以降相続発生から基礎控除が減額されました。
改正以前に遺言書を作成し、当時は相続税がかからないと想定したが、実際には相続税がかかるようなケースが発生してきています。
このような場合、不動産のみを相続させる予定の相続人がいると相続税は現金納付となるため、納税資金の手当てが充分でない可能性が懸念されます。
遺言書は作り直すことができますので、お早目に再度専門家に相談することをおすすめします。
- お客様の声 A・O 様
- 相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
- お客様の声 H・Y 様
- 相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
- お客様の声 匿名希望 様
- 単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。