遺言書の作成1~相続人がいないケース~
<ご相談者様の状況>
息子夫婦と3人暮らし。
その息子が先に亡くなってしまった。他に子供はおらず、また息子夫婦にも子供はいない。
ご自身に相続が発生したら家はどうしたらいいのか?
ご本人の気持ちとしたら、相続人ではないがお嫁さんにすべて渡したいというご相談でした。
<当センターの対応と結果>
「養子縁組」、「遺言書作成」についてのご案内をし、お嫁さんとよく相談した結果、公正証書遺言による遺言書を作成する事となりました。
提携している司法書士と打ち合わせをし、ご本人の希望が叶うような遺言書が出来上がりました。
また、遺言書を作成することで誰かに大変な思いをさせたくないと、当初から仰っており、公正証書遺言作成に当たり証人が必要となりますが知人に頼むのは嫌との事でしたので、証人という役割もお引き受けさせて頂きました。
一緒に暮らしてきたお嫁さんに家や財産を残してあげられると非常に喜んで頂きました。
- お客様の声 A・O 様
- 相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
- お客様の声 H・Y 様
- 相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
- お客様の声 匿名希望 様
- 単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。