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【連続した相続税申告】相次相続控除

【ご相談者様の状況】

当初のご相談は独り身だった叔父様の相続税申告でした。
相続人2名は高齢のため様々な相続手続きで動くのは難しく、相続人の娘さんからご相談をいただきました。
その後、立て続けにその相続人がお二人ともお亡くなりになってしまいました。

【当センターの対応】

結果として3名様全員が相続税の申告が必要でしたのでお手伝いをさせていただきました。

立て続けに相続が発生し相続税の申告が必要な場合、一定の要件を満たせば「相次相続控除」を利用し、相続税の負担を軽減することができます。

今回、最初に亡くなられた方の財産をお二人が相続し、相続税を支払われました。
その後その相続された方が亡くなられその相続した財産にも相続税が課せられると、同一財産に2回課税されたことになってしまいます。
そのため、税負担を軽減するという趣旨から設けられたのが「相次相続控除」という制度です。

【結果】

最初に亡くなられた方の相続人であった二名の申告においては「相次相続控除」が適用できましたので、相続税の負担が大分軽減されました。
そう多く起こらない相続の手続きの中で更に相続税の申告が必要になり、またこのように立て続けに相続税の申告が必要な場合は手続きが複雑になります。
今回のように税負担が軽くなる制度がございますので、専門家へのご相談をお勧めいたします。

お客様の声
お客様の声 K・K 様
税理士さんのサポートのおかげで無事終えたと感謝しています。まずは無料相談を利用して、しっかりと話を聴いてもらうことが大切だと思います。心強いサポートがあり安心しておまかせできると思います。
お客様の声 H・K 様
迅速に手続きを進めていただいたことや、とても解りやすく説明いただくなど、 「長野まごころ相続センター」に相続手続きを依頼して、とても満足しています。
お客様の声 H・O 様
自分では何も分からない状態でしたので、いろいろお話をお聞きして、安心してお願いすることができました。 ありがとうございました。 早めにとりかかることをおすすめします。
お客様の声 N・S 様
最初の相談から詳細な説明、金額まで話してもらい、こちらの要求も聞いてもらったのでお願いしました。全てお願いし専門家にまかせて正解でした。
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