小規模宅地の特例(家なき子)
<ご相談様の状況>
数年前にお父様が亡くなり、その後お母様も亡くなり弊社で相続税申告のお手伝いをさせていただく事となりました。
ご兄妹はおらず、基礎控除額は相続人1人の3,600万円。
当初の計算では相続税額が1,000万円近くかかりそうでした。
<当センターの対応>
不動産の評価をした所、評価額が1,000万円でした。
小規模宅地等の特例が適用できれば、大幅に評価額を減額することが期待できます。
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が住んでいた土地や、事業・貸付用として使っていた土地を相続する場合に、一定の要件を満たすことで相続税の課税評価額が50%から最大80%減額される特例です。
(一定の要件についてはこちらをご覧ください)
相続人は進学の為にご実家を出られてからアパート暮らし、そのまま県外にて就職され会社の寮で生活をされておりました。
その経緯を書類で証明が出来れば、「小規模宅地等の特例」が適用できましたので、住所の履歴が記載される戸籍の附票、現在お住まいのアパートが相続人の所有しているものでは無い事が分かる登記簿謄本にて証明をしました。
<結果>
評価額が1,000万円から800万円減額され200万円になりました。
それにより相続税額も当初の予定より200万円以上下がりました。
小規模宅地等の特例は、要件が大変細かいため適用の可否の判断が難しい場合もあります。
土地評価も専門家が評価することで、様々な減額ポイントを見落とさずに評価できますのでぜひ一度弊社へご相談下さい。
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