相続人の一人が海外在住の場合の不動産名義変更(相続登記)
<ご相談様の状況>
お父様が亡くなられ、相続人は3人。不動産の名義変更のお手伝いをさせていただく事となりました。
相続人の一人が海外に単身赴任されており、当初は1、2年内に帰国予定との事でしたが、
新型コロナウイルスの影響もあり状況が読めない為、帰国を待たず早めに進めたいとのご要望でした。
<当センターの対応>
不動産の名義変更をする場合、まずは相続人同士でどのように分けるのかを協議します。協議が纏まればそれを書面で表した「遺産分割協議書」を作成し、そこに相続人全員がそれぞれ署名し、実印を押します。
「遺産分割協議書」にそれぞれの「印鑑証明書」があることで、初めて効力が発揮できるのですが日本に住民登録をしていないと印鑑証明書の発行ができませんので海外に居住している場合は別途必要な書類がございます。
海外居住者は「遺産分割協議書」には実印を押さず署名と拇印を押しますが、その署名が確かに本人のものであるという証明をする為、大使館が発行する「サイン証明」が必要となります。
また、この「サイン証明」は何の手続きに使うかによって種類が違うものになるので、必ず事前に大使館に予約をし、どのような手続きに使うのかを説明しておく必要がございます。
また、大使館に「遺産分割協議書」を持参し、大使館員の面前で署名をする必要があるそうです。
その「遺産分割協議書」を郵送するのにも時間がかかる事が予想されましたので、海外にいらっしゃる相続人の方にメールで送付し現地にて出力していただくこととなりました。
<結果>
新型コロナウイルスの影響で大使館の予約がとれるのか不安要素も多々ありましたが、無事「サイン証明」が発行されスムーズに相続登記が終わり、お客様にも大変スピーディーだったと喜んでいただけました。
相続登記の手続きはご自身でもできますが、このような場合や相続人が兄弟姉妹の場合など、一般的な必要書類とは異なる場合がございますので、まずは一度弊社にご相談下さい。
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- お客様の声 匿名希望 様
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