ご夫婦で同日に亡くなった場合の相続税申告
<ご相談様の状況>
お父様とお母様が偶然にも同日に亡くなられたお客様からのご相談でした。
別々の病院に入院されており、お父様は朝方に。お母様は同日の夜にお亡くなりになられておりました。
<当センターの対応>
相続において、被相続人が死亡した時点で生存している者が相続人となる権利を有しています。
(胎児などの例外があります。)
事故等で二人以上の被相続人が同時死亡した場合でどちらが先に死亡したのかがはっきり判別がつかない場合は別の定めに則ることになりますが、今回のように同日にお亡くなりになられてはおりますが、お父様がお亡くなりになった時点でお母様はご存命でしたので、お父様の相続に関しての相続人は、妻・子二名の合計3名となります。
となると、基礎控除額は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」で4,800万円。(R3年時点の税制)
お父様が4,800万円以上の財産をお持ちであったかどうかで申告の要否が決まるという訳です。
相続人はお忙しく、またお父様は転勤族であったため様々な金融機関に口座をお持ちで財産状況の把握も難しい状況でしたので「相続手続きサポート」にて代理手続きを承りました。
※詳しく弊社ホームページの料金表をご覧ください。
<結果>
各銀行を回りお亡くなりになった時点での残高証明書を代理で取得した所、基礎控除額を超えておりましたので相続税の申告が必要であることが判明し、弊社にて申告のお手伝いもさせていただく事となりました。
このように偶然にもご家族が同日に亡くなられた場合、ほんの少しの差であってもどちらが先に死亡したかでその後の相続手続きは大きく変わってきますので、お困りごとがございましたらまずは弊社の無料相談をご利用いただく事をお薦めします。

- お客様の声 匿名希望 様
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- お客様の声 匿名希望 様
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