土地評価(青線)
<ご相談様の状況>
ご主人を亡くされた奥様からのご相談でした。
生前、ご主人は事業を営んでおり自宅と事務所兼作業場、私道がある広い土地をお持ちでした。
相続税申告が必要でしたので弊社にてお手伝いさせていただくこととなりました。
<当センターの対応>
不動産の評価をするため、法務局備付けの図面、「公図」を確認した所、土地の中心付近に水路(青線)があることになっていました。
以前の解決事例「土地評価(評価単位)水路により分断されている土地」の中で、水路で分断されている土地は、その水路が市からの買取りできる(払下げが許可される状態)土地であれば、それを含めて一体評価することができ、逆に払い下げが認められない土地であれば、それぞれの土地を分けて評価することとなる。とありますが、今回のケースもこの払い下げがポイントになります。
【許可申請の手順】
所有者より仮申請⇒市の職員立会い(現場確認)⇒正式申請⇒審議
払下げ許可の判断には上記のような手順を踏まなければならず、時間がかかるため、
まずは我々のみで現状確認にお伺いしました。
<結果>
公図上では青線がありましたが、実際現場では見当たりませんでしたので、青線に分断されることなく、土地の利用方法である自宅・事務所兼作業場・私道などそれぞれの用途の評価方法にて評価をしました。
不動産の評価は「財産評価基本通達」沿って評価することとされていますが、実際に現地に行って確認しないと分からない事も多く、土地の評価は100人の税理士がいたら100通りになるとも言われており、とても複雑で評価方法によっては不動産評価額も大きく変わります。
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