家族名義の口座
家族名義の口座に資金が分散していたケース
<ご相談様の状況>
被相続人(亡くなった方)の預貯金について
家族名義の口座になっていたり、これらの口座間で送金しているお金が多数あるような状況でした。
<当センターの対応と結果>
被相続人と相続人を含めたご家族の過去10年分の通帳を拝見し、お金の流れについて調査させて頂きました。
税務署が疑問に思う動きを洗い出し、名義預金となるものは相続財産として申告をした上で
理由のわかる資金移動等については、経緯を記載した書面を添付して申告書の提出を行いました。
<補足>
税務署は名義預金や贈与と認定できるものがないかを調査を目的とし
被相続人はもちろん、相続人やその家族の預金について銀行調査を行います。
名義預金を含め、現金・預貯金は税務調査による申告漏れ相続財産の筆頭格となります。
徹底した調査が行われる前に、預金の流れを確認し、申告することが重要と言えます。
<名義預金とは>
名義預金とは、自分の通帳に財産を置いておくのではなく、親族などの通帳の名義を借りて、そこに自分のお金を預けておく状態をいいます。
・例えば親が子のために子の名義で預金しているようなケース。
名義は子ですが、実態としては親が貯めたお金と同じです。
そのため、この預金は親の相続財産となります。
税務調査で指摘された場合には追加で税金と罰金を納めることになります。
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- 相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
- お客様の声 H・Y 様
- 相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
- お客様の声 匿名希望 様
- 単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。