家族名義の口座
家族名義の口座に資金が分散していたケース
<ご相談様の状況>
被相続人(亡くなった方)の預貯金について
家族名義の口座になっていたり、これらの口座間で送金しているお金が多数あるような状況でした。
<当センターの対応と結果>
被相続人と相続人を含めたご家族の過去10年分の通帳を拝見し、お金の流れについて調査させて頂きました。
税務署が疑問に思う動きを洗い出し、名義預金となるものは相続財産として申告をした上で
理由のわかる資金移動等については、経緯を記載した書面を添付して申告書の提出を行いました。
<補足>
税務署は名義預金や贈与と認定できるものがないかを調査を目的とし
被相続人はもちろん、相続人やその家族の預金について銀行調査を行います。
名義預金を含め、現金・預貯金は税務調査による申告漏れ相続財産の筆頭格となります。
徹底した調査が行われる前に、預金の流れを確認し、申告することが重要と言えます。
<名義預金とは>
名義預金とは、自分の通帳に財産を置いておくのではなく、親族などの通帳の名義を借りて、そこに自分のお金を預けておく状態をいいます。
・例えば親が子のために子の名義で預金しているようなケース。
名義は子ですが、実態としては親が貯めたお金と同じです。
そのため、この預金は親の相続財産となります。
税務調査で指摘された場合には追加で税金と罰金を納めることになります。

- お客様の声 匿名希望 様
- どこから手をつけて良いかわからなかった私達を、滝澤様及び担当の小林様が根気強く且つ丁寧に導いて下さったお陰で、最終手続きの納税まで辿り着く事が出来そうです。 着々と必要手続きを進めてくださり安心して…
- お客様の声 匿名希望 様
- 市役所の冊子及びHPで見て明快と思ったため。スムースに進みました。ただタイムスケジュールが想定より時間がかかったかと思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 短い期間で的確にやるべきことをアドバイス頂けた。不安な点は相談すると、アドバイス頂けます。
- お客様の声 匿名希望 様
- 昨年義父が亡くなり、預金などの詳細な内訳は義父にしか分からない状況に途方に暮れていました。何も分からない私に、まごころ相続センターの先生方は親身になって対応して下さり、ありがたかったです。