生前対策を改めて①
相続の生前対策・・・皆様どんな印象をお持ちでしょうか?
当センターでは初回無料相談を行っています。
無料相談にてお話をお聞きすると、もったいないなぁと思う事が増えています。
何がもったいないかは人それぞれですが、これらは生前に対策をしておくことで、ほとんどが解消できたであろうと推察できることばかりです。
そこで今回は生前対策を4つのポイントごと、全4回に分けてお伝えしたいと思います。
生前対策のポイント
1. いわゆる「争族」に備える分割対策 ← このページはココ
2. 相続税の「節税」対策 このページはこちら
3. 相続税の「納税」対策 このページはこちら
4. 認知症対策
今回は「争族」に備える分割対策について
この論点は相続人が1人である場合には、特に問題になることはありません。
ですが、相続人が複数人いる場合に対策が必須となってきます。
2つの目線からお伝えします。
① 遺産分割対策
遺産を分けることを遺産分割と言いますが、遺産分割をするときに相続人の中で意見が対立すると話合いが成立せず、分割することができません。
また、意見が一致していても相続人の中の一人でも意思表示が出来ない場合も分割ができません。
分割できない場合に備え、予め遺す方の意志で分割内容を決めておくことが、遺産分割対策になります。
具体的には、遺言書を書いておくことや、生前贈与などが有効となります。
ですが、遺言書で「全財産を長男に相続させる」とした場合、これで万全でしょうか。
実は今度は「遺留分」の問題が発生します。
そこで次の対策になります。
② 遺留分対策
遺留分等は民法にて絶対的に認められた権利となり、一方的にはく奪することはできません。
したがって、こちらも対策する必要があります。
対策案は一つではありません。
養子を取って遺留分を希釈させたり、遺留分の放棄を相続人の方にして頂いたり、場合によって、遺留分相当額を相続させる方向で遺言書を作成したり・・・
「相続人が複数いるが、その内の一人に相続させたい」このようなお考えがある場合は、この遺留分対策が必須となりますので注意が必要です。
初回相談無料
それぞれの「考え」や「想い」によって状況は様々ですが、これらをお聞きし、問題の抽出を正確にしたのちに、適切なご提案をすることを心がけております。
ぜひ一度、皆様の「考え」「想い」をお聞かせください。
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