0120-352-678

つながらない場合は 026-223-1888

受付時間:平日9:00~17:30

  • ホーム
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 無料相談
  • 解決事例
  • お客様の声
  • 選ばれる理由
  • アクセス

生前対策を改めて②

相続の生前対策・・・皆様どんな印象をお持ちでしょうか?

当センターでは初回無料相談を行っています。
無料相談にてお話をお聞きすると、もったいないなぁと思う事が増えています。

何がもったいないかは人それぞれですが、これらは生前に対策をしておくことで、ほとんどが解消できたであろうと推察できることばかりです。

そこで今回は生前対策を4つのポイントごと、全4回に分けてお伝えしたいと思います。

生前対策のポイント

1. いわゆる「争族」に備える分割対策 このページはこちら
2. 相続税の「節税」対策       ← このページはココ
3. 相続税の「納税」対策       このページはこちら
4. 認知症対策

今回は2.「節税」対策について

この論点は全員に必要な情報では無いかもしれません。
なぜなら相続税はいわゆる“資産家”と呼ばれる人にかかる税金だからです。
ですが、2015年(平成27年)に相続税法が改正され、相続税がかかる方たちが増えました。
今後もどのような改正があるかわかりませんので、頭の片隅にでも入れておいてもらえると良いのかなと思います。

相続税は亡くなった方の財産の総額が基礎控除を超える場合にかかります。
現在の相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となり
相続人が3人であれば4,800万円が基礎控除の金額となります。

節税対策は十人十色

いわばサイズを採寸し、オーダーメイドで仕立て上げるイメージでしょうか。

ここでは一般的な例を挙げます。

① 生前に贈与をする。

生前に財産を分けておくことで、相続後に課税される財産を減らすことができます。
年間110万円までは税金がかかりません。

② 贈与税の特例を利用する。

贈与税には特別に設けられた控除があります。
配偶者に自宅の不動産を贈与する場合や、子供・孫の教育資金を贈与する場合など

③ 生命保険金を利用する。

生命保険金を受け取る場合、相続税の基礎控除とは別に「500万円×法定相続人の数」が非課税になります。
また、次回の納税資金対策にも有効となります。

④ 土地評価-小規模宅地等の特例を利用する。

亡くなった方から自宅など居住用財産を相続する場合など要件を満たすと該当不動産の評価額を減額することができ、結果として相続税を軽減することができます。

ここまで4つ記載しましたが、①②③は生前に行動に移すことが重要です。

その他の対策など詳しくは下記をクリックください。

相続税の節税対策はこちら

生前贈与はこちら

生命保険金を使った相続税対策はこちら

小規模宅地の特例で節税はこちら

初回相談無料

それぞれの「考え」や「想い」によって状況は様々ですが、これらをお聞きし、問題の抽出を正確にしたのちに、適切なご提案をすることを心がけております。
ぜひ一度、皆様の「考え」「想い」をお聞かせください。

お客様の声
お客様の声 A・O 様
相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
お客様の声 H・Y 様
相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
お客様の声 匿名希望 様
単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
お客様の声 匿名希望 様
忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。
その他のお客様の声はこちら

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
PAGETOP