相続税申告において税務署はどこをチェックするのか
税務調査は本当に入るのか
相続税は申告して終わりではありません!
相続税の追加納税を求められる税務調査は入られたくない存在だと思います。
実際にあなたの元に税務調査が来る可能性はあるのでしょうか?
国税庁の統計データを元に見ていきましょう。
相続税申告をした方の10人に1人税務調査が入っています。
国税庁が発表している統計データ(平成30年事務年度)によると税務調査件数は12,463件。
前年(平成29年事務年度)の相続税申告件数が143,881件なので、税務調査の割合は約10%となります。
更に、非違件数(間違いを指摘された数)は10,684件となっており、税務調査に入った件数の8割以上という高い確率で、修正が入り、追加で税金を支払う必要が出てきています。
税制改正前(平成27年以前)はどうだったのか。
統計データ(平成27年事務年度)によると税務調査件数は11,935件。
前年(平成26年事務年度)の相続税申告件数が56,239件となっており、税務調査の割合は約20%となります。
非違件数は9,761件で、こちらも8割以上の高確率となっています。
税制改正により申告件数が増加し、調査自体の数はそのままとなった結果、税務調査割合が減少しています。
これを見てどう思いますか?
「税務署の手が足りないから少しのミスは大丈夫」と思った方、危険です!
なぜなら数が申告の数が多くても税務署は必ず申告書をチェックします。
また、間違った税額にプラスして加算税が15%(場合によっていは40%)かかることもあります。
統計データには虚偽の記載をする方や、単純に財産の試算や計算を間違えて税務調査を受ける方も含まれます。
非違件数の割合が税制改正前からむしろ上がっていることが税務署のチェック体制を裏付けしているような気がします。
税務署はどこをチェックしているのか
1. 遺産総額が大きい
全国の相続税課税価格の平均は2億5千万と言われています。
平均を超えてくる場合には申告書に不備がなくても調査に入る可能性があります。
長野県全体、長野税務署管轄において相続税課税価格の平均は約1億となっています。
2.被相続人の生前の預金から多額の出金がある
亡くなった方が自分で管理している口座から亡くなる直前に100万円の出金がされていたりすると、税務署はどこかに隠したのでは?と疑うため税務調査になる事が多いです。
3.家族名義の預金には要注意!
税務署から調査の連絡が来た時には申告した書類の他、各金融機関の調査は終えた後と言えます。
最近では、家族名義の預金はほとんどが調査をされ指摘を受けます。
名義だけ家族にしておき、実質的には被相続人の財産であったものは、確実に追求の対象となります。
はじめから全部を相続財産として申告しておく方が無難です。
まとめ
当センターが相続税申告をお手伝いさせていただいた中で分かったことがあります。
税務調査を受ける方の特徴は下記のような方が多いような気がします。
・ご自身で相続税の申告をした
・申告が必要な財産を申告しなかった
・相続税に専門としない(強くない)税理士に頼んだ
人生に何度もないことですので、専門家の力を借りてはいかがでしょうか。
税務調査時のチェックポイントを次回まとめたいと思います。
- お客様の声 A・O 様
- 相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
- お客様の声 H・Y 様
- 相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
- お客様の声 匿名希望 様
- 単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。