相続税のお尋ねが税務署から届いた場合の対応方法
税務署から「相続税のお知らせ」が来た。何が何だか・・・どうすれば良いの?
慌てないための対策とは
ご家族が亡くなって半年ほど経過した頃、税務署から相続税のお知らせ(お尋ね)が送付されてくることがあります。
これは税務署が相続税の申告が必要そうな人に送っている文書です。
「どうして税務署が知っているの?」「財産なんて無いのに、税金を払わないといけないの?」このようにビックリされると思いますが、どんなことをしておけばよいのでしょうか。
税務署から送付されてくる書類の正体は
相続税法が平成27年に改正され、相続税を納めなければならない方が大幅に増加することが見込まれるため(実際増加しています)、相続税の申告をしなければならない可能性がある方に向けて「相続税についてのお知らせ」を相続税がほぼ確実にかかると見込まれる方については「相続税の申告等についてのご案内」の二種類が送付されています。
(改正前は「相続税のお尋ね」という書類が送付されていました)
また、お亡くなりになり、死亡届を市町村に提出すると市町村から税務署に死亡届のデータが自動的に送られる仕組みになっています。(相続税法第58条)
したがって、この書類は全世帯に送られるものではなく、死亡届の情報を税務署が持っている情報に照会をかけ、一定の基準を満たした方に向けて送られている書類なのです。
税務署が持っている情報とは
税務署のデータベース、通称「KSKシステム」(国税総合管理システム)と言い、全国の税務署及び国税局に集まったデータを一元管理することができるようになっています。
KSKシステムには過去の収入の情報などが蓄積されており、不動産の情報も正確に把握しているため、これらを総合的に判断し、相続税がかかりそうな人を選別していると言われています。
「お知らせ」と「ご案内」の違い
「相続税についてのお知らせ」と「相続税の申告等についてのご案内」は、緊迫度が違います。
両者とも相続税がかかる可能性がある方を対象としていますが、「お知らせ」は緊迫度が少し低く、相続税を知っていますか?という周知の意味合いがあるものです。
対して「ご案内」は緊迫度が高く、税務署では高確率で相続税がかかると思っており、返事を待っているような状態です。
そのため、大きな封筒に多くの資料が入って送付されます。
もし「ご案内」が来た方は早急に当センターの無料相談をご利用ください。
そんなに財産が無いので、相続税がかからないはずと思われる方がいるかもしれませんが、そんな場合も注意が必要です。
過去にあった事例での注意点を紹介します。
・ご家族の名義の銀行口座に故人がお金を貯めてくれていた(名義預金)
・不動産の評価を低く見積もっていた
・お住まいの市町村以外に不動産を持っていた
・3年以内に贈与された財産を計算に入れていない
・過去に相続時精算課税制度を使って贈与をしていた
主にはこのような事例ですが、このほかにも色々なケースが想定されます。
これは税務署が考える相続財産と、皆様が考える相続財産がアンマッチしていることに基因します。
ご自分で判断されず、ぜひ専門家の判断を仰いで頂けると良いかと思います。
具体的な対応方法は
「お知らせ」「ご案内」ともに回答する義務はありませんが、相続税がかからないのであれば、同封されている書類に記載して回答することが望ましいです。
回答がないことにより、税務署の心証を悪くし、税務調査に発展するケースもございます。
また相続税がかかる場合は申告書の提出を申告期限内に行うことを前提とし、「お知らせ」「ご案内」ともに回答する必要はございません。
税務署ではなく、相続専門税理士に相談する
税務署は相続税の申告を代理してくれません。
もちろん税金が安くなるような提案もしてくれません。
さらに相談内容を税務署側に記録されています。
当センターでは相続に関する不安や申告等に疑問をお持ちの方に対して無料相談を行っております。
「相続税が発生するのか?」
「かかるとしたらいくらくらい出るのか?」
「安くする方法はあるのか?」
「税務調査が行われる可能性は高いのか?」
「税務署はどういう点を見てくるのか?」
こういった御相談に丁寧に対応させていただきます。
また、期限内に申告をすることで特例が使え、納税額がゼロになるケースも多々あります。
まずは状況を理解し安心してもらうためにもお早めに無料相談をご利用ください。

- お客様の声 匿名希望 様
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