“内縁の妻(夫)”と“相続”の関係
1. 内縁の妻(夫)の相続分
パートナーとの間で婚姻の意思に基づき婚姻届けを提出すると、法律上婚姻関係が成立し夫婦となります。
これに対して、婚姻届けを提出せずにいる状態で事実上、夫婦のような状況にある女性は「内縁の妻」、男性は「内縁の夫」となります。
さて、内縁の妻(夫)には相続分があるのでしょうか?
結論としては、民法では内縁の妻(夫)に相続権はなく、相続分を原則として認めていません。
2. 内縁の妻(夫)に相続させる方法
相続分がないといっても内縁の妻(夫)に相続してもらいたいケースもあると思います。
いくつか方法がありますので順番に紹介していきます。
① 籍を入れて法律上の夫婦になる
まずはシンプルにこちらになります。一番シンプルかつ安心して相続してもらう方法です。また、相続税の計算上も婚姻届を提出し法律上も夫婦になった場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など各種優遇措置を受けることが可能です。
② 遺言を作成する
なんらかの事情で籍を入れられないような場合に有効です。遺言書を作成すれば法定相続人以外の人にも財産を遺贈することが出来ます。ただ、法定相続人から遺留分を請求される可能性があるので注意が必要です。
③ 生前贈与をする
生前に財産を渡すことも可能です。ただし、贈与は税金の負担が重いということです。贈与金額によっては半分くらいを税金で持っていかれる可能性があるため注意しましょう。
④ 生命保険を活用する
生命保険金の受取人を内縁の妻(夫)にすることで、一定の財産を受け取ってもらうことができます。
ただし、受取人に出来ない場合もありますので、保険会社と要相談です。
また、相続税の計算上、生命保険金の非課税枠は使えません。
⑤ 特別縁故者
相続人が不在で遺言もない場合には、相続財産は国庫又は特別縁故者に帰属します。
なお、特別縁故者は家庭裁判所に申立てをし、認めてもらう必要があります。
3.事実婚の証明の為に必要なこと
上記の内縁関係でも財産を承継するための方法のうち、生前贈与以外は、事実婚の状態であることの証明が必要になることが想定されます。
事実婚の証明方法には様々なものがありますが、比較的簡単なのは、住民票です。
役所に行き、事実婚であることを住民票に反映するように届け出ると、同一世帯で、住民票の続柄に「妻(未届)」や「夫(未届)」と記載されます。
これにより、事実婚の状態であることが確認できます。
- お客様の声 A・O 様
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- 相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
- お客様の声 匿名希望 様
- 単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。