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“内縁の妻(夫)”と“相続”の関係

1. 内縁の妻(夫)の相続分

 パートナーとの間で婚姻の意思に基づき婚姻届けを提出すると、法律上婚姻関係が成立し夫婦となります。
これに対して、婚姻届けを提出せずにいる状態で事実上、夫婦のような状況にある女性は「内縁の妻」、男性は「内縁の夫」となります。
さて、内縁の妻(夫)には相続分があるのでしょうか?
 結論としては、民法では内縁の妻(夫)に相続権はなく、相続分を原則として認めていません。

2. 内縁の妻(夫)に相続させる方法

 相続分がないといっても内縁の妻(夫)に相続してもらいたいケースもあると思います。
いくつか方法がありますので順番に紹介していきます。

① 籍を入れて法律上の夫婦になる

 まずはシンプルにこちらになります。一番シンプルかつ安心して相続してもらう方法です。また、相続税の計算上も婚姻届を提出し法律上も夫婦になった場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など各種優遇措置を受けることが可能です。

② 遺言を作成する

 なんらかの事情で籍を入れられないような場合に有効です。遺言書を作成すれば法定相続人以外の人にも財産を遺贈することが出来ます。ただ、法定相続人から遺留分を請求される可能性があるので注意が必要です。

③ 生前贈与をする

 生前に財産を渡すことも可能です。ただし、贈与は税金の負担が重いということです。贈与金額によっては半分くらいを税金で持っていかれる可能性があるため注意しましょう。

④ 生命保険を活用する

 生命保険金の受取人を内縁の妻(夫)にすることで、一定の財産を受け取ってもらうことができます。
ただし、受取人に出来ない場合もありますので、保険会社と要相談です。
また、相続税の計算上、生命保険金の非課税枠は使えません。

⑤ 特別縁故者

 相続人が不在で遺言もない場合には、相続財産は国庫又は特別縁故者に帰属します。
なお、特別縁故者は家庭裁判所に申立てをし、認めてもらう必要があります。

3.事実婚の証明の為に必要なこと

 上記の内縁関係でも財産を承継するための方法のうち、生前贈与以外は、事実婚の状態であることの証明が必要になることが想定されます。

事実婚の証明方法には様々なものがありますが、比較的簡単なのは、住民票です。

役所に行き、事実婚であることを住民票に反映するように届け出ると、同一世帯で、住民票の続柄に「妻(未届)」や「夫(未届)」と記載されます。

これにより、事実婚の状態であることが確認できます。

お客様の声
お客様の声 匿名希望 様
どこから手をつけて良いかわからなかった私達を、滝澤様及び担当の小林様が根気強く且つ丁寧に導いて下さったお陰で、最終手続きの納税まで辿り着く事が出来そうです。 着々と必要手続きを進めてくださり安心して…
お客様の声 匿名希望 様
市役所の冊子及びHPで見て明快と思ったため。スムースに進みました。ただタイムスケジュールが想定より時間がかかったかと思います。
お客様の声 匿名希望 様
短い期間で的確にやるべきことをアドバイス頂けた。不安な点は相談すると、アドバイス頂けます。
お客様の声 匿名希望 様
昨年義父が亡くなり、預金などの詳細な内訳は義父にしか分からない状況に途方に暮れていました。何も分からない私に、まごころ相続センターの先生方は親身になって対応して下さり、ありがたかったです。
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