相続税の申告期限が迫っている方
相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)までに申告及び納税が必須
相続財産が基礎控除を超えている方(相続税を支払う義務がある方)は、相続開始から10ヵ月以内に相続税申告をしなければ、ペナルティ(加算税等の罰則)がかかります。
本来払うべき税金以外に余分な税金を支払うことになり、場合によってはこれだけでもかなり高額になることもあり得ます。
このようにならないためには、申告期限内に相続税申告書を作成し申告を行うということが非常に重要になってきます。
申告期限が迫っている場合の対応方法
申告期限までに申告書の準備が間に合わないというようなケースでは、以下の対応方法が考えられます。
2つ方法がありますが、どちらも期限内に申告しておくこととなり、ペナルティを回避できます。ただ、相続財産の内容や状況によって選択をしていく必要があります。
■ 1.概算申告で税額を多めに支払っておく
申告期限までに情報収集が間に合わず、税額を確定することが困難な場合にとる方法です。
一旦概算で税額を多めに支払っておいて、後日、税額が誤っていましたという申告を再度行い税務署から多めに支払った分の税額の還付を受ける方法です。
特例を使いたい場合には注意が必要です。
申告期限内に申請しておかなければ使えない特例があります。
特例適用の有利不利の判断がつかないために、とりあえず特例を使わずに申告を行ってしまうと後から使いますと申告しても、期限内に特例選択をしていなければ適用を認めてもらえない可能性があるため注意が必要です。
代表的なものに、”小規模宅地等の特例”や”農地の納税猶予”等があります。
■ 2. ”3年内分割見込書”を提出し未分割申告を行う方法
申告期限までに遺産分割がまとまらない場合は、各相続人が納めるべき相続税が正確に計算できません。かつ、分割が決まっていなければ適用できない各種の特例もあります。(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例)
そのような場合には、一旦「仮に法定相続分で分割したもの」として未分割の状態で申告を行います。
後に分割が決まった後に、税額が増える人は追加で税額を納め、税額が減る人は税務署から税金の還付を受けるという手続きが必要となります。
特例を使いたい場合には注意が必要です。
ここでも忘れてはいけないのは、「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出です。この署名を提出しておかないと、後々分割がまとまって特例の適用を受けようと思っても受けることができなくなってしまいます。
専門家にご相談ください
当センターでは申告期限が間近という理由でお断りすることはございません。
期限が迫っている場合でもお気軽にご相談ください。
(ただし、報酬については期限が迫っている場合(3ヵ月を切っている場合)3~5割増しの加算報酬を頂戴しております。)
(また、上記の対応方法により、申告を2度行うような場合には、内容によって追加報酬が発生する可能性がございます。)

- お客様の声 匿名希望 様
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- お客様の声 匿名希望 様
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- お客様の声 匿名希望 様
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