「7年分の生前贈与は相続税の対象へ」令和5年度税制改正速報
令和5年度(2023年度)税制改正大綱が自民党から公表されました。
こちらでは速報として税制改正のうち、相続税、贈与税の改正に絞ってお伝えしていきます。
1. 生前贈与加算を3年から7年へ延長
・改正内容
現在は相続税申告において、亡くなる前3年間の生前贈与は相続財産に加算して計算する必要があります。
改正後は亡くなる前7年間の生前贈与が相続財産に加算されます。
・緩和措置
亡くなる前7年間の生前贈与のうち、4~7年前の間に贈与された財産についてはその合計額から100万円を控除することができます。(1年100万ではありません)
・加算の対象となる人は?
現在は「相続又は遺贈により財産を取得した者」が対象者となります。
したがって、財産を取得していない人(相続人であっても)は対象外となります。
今回の改正ではこの範囲が広がると噂されていましたが、税制改正大綱には引き続き「相続又は遺贈により財産を取得した者」と記載されているため、変更は無いものと思われます。
・いつから?
施行時期は令和6年1月1日以後の生前贈与が対象となり、段階的に期間が延長されます。
令和6年中の相続・・・3年間(令和3年、4年、5年)
令和7年中の相続・・・3年間(令和4年、5年、6年)
令和8年中の相続・・・3年間(令和5年、6年、7年)
令和9年中の相続・・・最長4年間(令和6年、7年、8年) ⇐影響が出るのはここから
令和10年中の相続・・・最長5年間(令和6年、7年、8年、9年)
令和11年中の相続・・・最長6年間(令和6年、7年、8年、9年、10年)
令和12年中の相続・・・最長7年間(令和6年、7年、8年、9年、10年、11年)
令和13年中の相続・・・7年間(令和6年、7年、8年、9年、10年、11年、12年)
◎令和7年9月9日に亡くなった場合は、令和4年9月9日から亡くなった日までの贈与が加算(3年)
◎令和9年9月9日に亡くなった場合は、令和6年1月1日から亡くなった日までの贈与が加算(3年9ヵ月9日)
◎令和12年9月9日に亡くなった場合は、令和6年1月1日から亡くなった日までの贈与が加算(6年9ヵ月9日)
◎令和13年9月9日に亡くなった場合は、令和6年9月9日から亡くなった日までの贈与が加算(7年)
2. 相続時精算課税贈与の見直し
・精算課税贈与にも110万の基礎控除を導入
現在は相続時精算課税制度を利用すると生涯2,500万まで非課税で贈与することができますが、その財産は相続財産に加算して計算する仕組みとなっています。
したがって、一度利用すると少額の贈与であっても贈与税の申告が必要です。
改正後は精算課税制度を利用していても年間110万までの贈与については贈与税の申告が不要となります。
これにより若干ですが、使いやすくなりました。
・亡くなる前7年間の生前贈与加算は対象?
「精算課税を利用+110万」までの贈与で+110万は相続税においてどのような取り扱いとなるのか、税制改正大綱には具体的な記載がありません。
ですが、記載されている内容から+110万の枠で贈与したものは”相続財産に加算しなくて良い”とも読むことができます。
・いつから?
施行時期は令和6年1月1日以後の生前贈与について適用
・贈与財産が災害を受けた場合の措置
現在は精算課税を利用し贈与を受けた財産が相続時までに災害等により滅失したとしても、贈与を受けた時の金額で相続財産に加算する必要があります。
改正後は贈与財産の土地又は建物が災害によって被害を受けた場合には、贈与時の金額から被害を受けた部分相当額を控除することができるようになります。
・いつから?
施行時期は令和6年1月1日以後に生じた災害により被害を受ける場合に適用されます。
3. 教育資金の一括贈与
・期間の延長
現在は令和5年3月31日までの贈与が対象となっていましたが、令和8年3月31日まで延長されます。
・5億超お持ちの方は不利に
現在は一定の条件を満たせば、相続税の計算には影響を与えません。
改正後は相続税の課税価額が5億円を超える場合は相続財産に加算されることとなります。
4. 結婚子育て資金の一括贈与
・期間の延長
現在は令和5年3月31日までの贈与が対象となっていましたが、令和7年3月31日まで延長されます。
5. まとめ
税制改正大綱に記載されている内容から相続税、贈与税に関する事項をピックアップしました。
細かい部分で疑問が残り、どのようになるのか引き続き経過を見守る必要がありますが、大筋はここまでご説明した通りとなります。
増税の方向への改正となっておりますので、対策を検討されている方は早めに動き出すことが吉と言えそうです。
※現在はまだ改正案の段階ですので、確定ではございません。
相続税の手続きはなれない作業が多く、日中動かなくてはいけないことも多いためとても大変な手続きです。
相続手続き、相続税申告においては専門家に依頼されることをおすすめします。
初回面談は無料です。お気軽にご相談ください。
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- 相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
- お客様の声 匿名希望 様
- 単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。