令和6年以降~110万円の贈与の確認
税制改正後の生前贈与はどのように行うと効果的でしょうか。
昨年の“こちら”の記事でも話をした通り、令和5年度の税制改正で贈与税の制度が変わりました。
令和6年1月1日以降の贈与に関して税制改正の対象になります。
※詳細は昨年の記事をご覧ください。
今回は110万円基礎控除について
・暦年贈与
・相続時精算課税制度
この両方で認められることとなりました。
相続時精算課税制度とは
・贈与する者が60歳以上の両親または祖父母
・贈与をされる者が18歳以上の子または孫
・もらった人は一生涯で2,500万まで贈与税がかからない
※令和6年からは毎年110万円の控除後で2,500万円を計算
・2,500万円を超えた部分については、一律で20%の贈与税
・贈与を受けた額は贈与を贈与した者の相続財産に加え、相続税を計算する。
・支払った贈与税があれば、相続税から控除できる。
相続時精算課税にも110万円の基礎控除ができたことから、今後のポイントをお話していきます。
贈与することを予定している方が高齢で、あと数年で亡くなると仮定します。
※いつ亡くなるかは誰もわかりませんので、あくまで「仮定」することが大切です。
この場合、同じ110万円の基礎控除でも、暦年贈与と相続時精算課税とで違いが出てきます。
◇相続時精算課税制度
毎年110万円までであれば、“無税で財産の移転”が可能
◇暦年贈与
110万円までの贈与であっても亡くなる前3年以内の贈与は“全て相続財産に加算”
亡くなる前3年超7年以内の贈与は4年間の総額から“100万円控除後の残額を相続財産に加算”
この通り、数年間の贈与であっても相続時精算課税制度であれば相続税の課税対象から外れることとなります。
あと数年間で亡くなると仮定するならば、相続時精算課税制度による贈与を選択する意味が大きいと言えます。
贈与を受ける人が増えれば、この計算は掛け算になります。
もし贈与を予定されている場合はご検討される価値があると思います。
ただし、むやみに相続時精算課税制度を選択することはお勧めしているわけではありません。
人それぞれ状況は異なりますので、一度無料相談にお越し頂ければ幸いです。
- お客様の声 A・O 様
- 相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
- お客様の声 H・Y 様
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- お客様の声 匿名希望 様
- 単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
- お客様の声 匿名希望 様
- 忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。