相続人調査と財産調査 - 長野まごころ相続センター
相続というと、遺産の額がどれくらいか、 「分かっているから、調べなくても大丈夫。」 ですので、初期段階で「誰が相続人であるか」を把握することは非常に重要です。また、どのような財産が遺産の対象になるのかをしっかりと把握する必要もあります。 |
相続人調査と法定相続
誰が相続人になる権利をもつのかは民法で決められています。
それを「法定相続人」と言います。
誰が相続人なのかを調べるためには、
亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得します。
この相続人調査を怠ると、相続手続きに非常に長い期間を要したり、
いわゆる「争族」が発生してしまったりする場合もあります。
相続において、それほど大切なものがここで説明する相続人調査なのです。
「相続人が誰になるかくらい、だいたい分かっている」と安心せずに、
しっかりと戸籍を収集して、調査しましょう。
戸籍を収集する
戸籍を収集する場合は、本籍地のある市区町村役場にしなければなりません。
本籍地が遠方にある場合や、都合により出向けないような場合は郵送による申請も可能ですが、
戸籍を請求できるのは、原則、その戸籍の構成員や直系親族の方などです。
代理人の場合は委任状が必要になりますが、
行政書士などの国家資格をもったプロに依頼する場合は、委任状は必要ありません。
相続財産とは
相続は、財産や権利・義務をそのまま受け継ぐということです。
つまり、亡くなった方が持っていた財産や権利・義務のすべてを相続することになりますから、
借金(保証債務も含む)も一緒に相続しなければなりません。
ですので、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは
確認できる調査をしなければいけません。(期限のある手続き 参照)
財産には、相続財産とみなし相続財産、祭祀財産の3種類があります。
みなし相続財産とは
相続税は被相続人の財産に対して課せられる税金ですが、
厳密な意味で相続財産ではない死亡保険金や死亡退職金もその対象となり、課税の対象となります。
これらを「みなし相続財産」といいます。
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