遺言書がでてきたら(検認・執行) - 長野まごころ相続センター
相続が発生したら、まず行わなければいけないのが遺言書の有無の確認です。なぜなら、遺産分割において最優先されるのが故人の意思=遺言だからです。 以下で、遺言書が出てきた場合の取り扱いやその後の手順などについて確認したいと思います。 |
遺言の検認・執行
遺言書は遺言書の種類によって開封の仕方に決まりがあります。
また、開封後の手続きも決まっていますので、しっかり理解しておきましょう。
遺言書の検認
自宅等で保管がされている遺言書は開封せず、家庭裁判所にて検認手続きを受ける必要があります。
遺言書はすぐに見つけられない場合もありますが、見つかった時点で速やかに検認を受ける必要があります。
検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。
公正証書遺言及び法務局にて保管されている遺言は検認手続きが不要とされています。
遺言書が2通以上見つかったら
もし遺言書が二通以上見つかった場合は、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。
日付は記載されているはずですが、検認前に開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
遺言の執行
遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。
遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言執行者は必ずしも想定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。
遺言執行者の指定が無かった場合
遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので専門家に依頼するのが通常です。
遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。
遺言の実行手順
1) 遺言者の財産目録を作る
財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
2) 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。
3) 相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする
4) 遺贈受遺者に遺産を引き渡す
相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。
その際、所有権移転の登記申請も行います。
5) 認知の届出をする
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
6) 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる
遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
専門家に依頼するには?
遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるのであれば、やはり専門知識をもった専門家にその職務を依頼することが望ましいです。
当事務所では自筆証書遺言を作成するときの指導や公正証書作成、相続開始まで遺言書の保管などのお手伝いも承っております。
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