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相続税の申告・納付 - 長野まごころ相続センター

相続税は、財産を持つ人が亡くなった場合にその財産の所有権を移転する際に課せられる税金です。

相続や遺贈により、財産を取得し相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超えた場合には、相続税の申告が必要になります。
そして、この相続税の申告書は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。

納税しなければならないのに納税しなかった場合は? 

納税義務が発生したにも関わらず納税していないと、税務署から電話や書面で申告するように促されます。 
それでも申告に応じない場合には、税務調査が行われその結果に基づいて相続税額が決定します。
この場合、無申告加算税や延滞税なども発生する可能性があります。

申告した税額が実際より少なかった場合は? 

一般的には、修正申告書を提出して不足額を納税しなければなりません。 
この場合、不足税額のほかに過少申告加算税や延滞税が課せられることもあります。  
 

申告した税額が多かった場合は? 

法定申告期限から5年以内であれば、
課税価格や税額を減額するための更正の請求をすることができます。 
 

期限内に申告したのに、申告漏れがあった場合は? 

納付者が税務署の調査が入る前に修正の申告をすれば加算税はかかりません。 
しかし、税務署の調査後に修正申告があった場合には、
過少申告として10%の加算税がかかってしまいます。
(申告漏れ額が多かった場合には15%の加算税がかかってしまうこともあります。)

また、延滞税という利息的税金がかかるのも通常です。

初回無料で相続のご相談を受付けております

皆さん最初はとても緊張しながらお電話してくださり、ご訪問してくださいます。

ちょっとしたご質問、ご相談でも構いません。心配ごとがあるようでしたら、一度お電話ください。

※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)

※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

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お客様の声
お客様の声 A・O 様
相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
お客様の声 H・Y 様
相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
お客様の声 匿名希望 様
単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
お客様の声 匿名希望 様
忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。
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