相続税の申告・納付 - 長野まごころ相続センター
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相続税は、財産を持つ人が亡くなった場合にその財産の所有権を移転する際に課せられる税金です。 相続や遺贈により、財産を取得し相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超えた場合には、相続税の申告が必要になります。 |
納税しなければならないのに納税しなかった場合は?
納税義務が発生したにも関わらず納税していないと、税務署から電話や書面で申告するように促されます。
それでも申告に応じない場合には、税務調査が行われその結果に基づいて相続税額が決定します。
この場合、無申告加算税や延滞税なども発生する可能性があります。
申告した税額が実際より少なかった場合は?
一般的には、修正申告書を提出して不足額を納税しなければなりません。
この場合、不足税額のほかに過少申告加算税や延滞税が課せられることもあります。
申告した税額が多かった場合は?
法定申告期限から5年以内であれば、
課税価格や税額を減額するための更正の請求をすることができます。
期限内に申告したのに、申告漏れがあった場合は?
納付者が税務署の調査が入る前に修正の申告をすれば加算税はかかりません。
しかし、税務署の調査後に修正申告があった場合には、
過少申告として10%の加算税がかかってしまいます。
(申告漏れ額が多かった場合には15%の加算税がかかってしまうこともあります。)
また、延滞税という利息的税金がかかるのも通常です。
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