地積規模の大きな宅地の評価 - 長野まごころ相続センター
地積規模の大きな宅地の評価対象となれば、土地の評価に規模格差補正率という割引率を使うことができます。
土地の評価額を下げることは、課税金額を減らすことにつながります。課税金額を下げるということは、納付する税金が下がるということになります。
地積規模の大きな宅地の評価の適用要件
1.規模要件
三大都市圏:500平方メートル以上の地積
三大都市圏以外の地域:1,000平方メートル以上の地積
2.地区要件
路線価地域:普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するもの
倍率地域:要件なし
3.容積率要件
指定容積率:400%(東京都の特別区においては300%)未満の地域に所在するもの
上記3つの要件に当てはまる場合、規模格差補正率という割引率を使って土地を評価することができます。
規模格差補正率は、土地の面積や所在地域によって変わりますので、詳しくは税理士にお問合せください。
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