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相続税の期限後申告 - 長野まごころ相続センター

 

相続税申告には申告期限が設けられており、
相続税法においては、相続発生日から10カ月以内と定められています。

10ヶ月を超えて申告することを「期限後申告」と言い、
その理由によっては「無申告加算税」や「延滞税」という
ペナルティが発生する可能性があります。

 

期限後申告のペナルティ 「無申告加算税」

期限後申告の場合、無申告加算税と延滞税が発生します。

税務調査で指摘されて期限後申告をした場合は、税額の15%の無申告加算税が課せられます。
ただし、納付すべき税額が50万円を超える場合は、超過分について20%の税率が課せられます。

また、申告期限の翌日から納付までの日数に応じて延滞税も発生します。 
延滞税については、
期限後申告が納付期限から2ヶ月以内の場合は7.3%または公定歩合+4%のいずれか低い方、
期限後申告が納付期限から2ヶ月を超える場合は14.6%
となっています。

もっとも、税務調査により期限後申告を指摘される前に納税者が自ら申告した場合は、
5%の無申告加算税で済みます。

つまり、期限後申告となってしまう場合でも、早急に対応することが重要です。

 

申告額が少なかった場合のペナルティ 「過少申告加算税」

期限内に申告した場合でも、税額を少なく申告していた場合には「修正申告」が必要です。
修正申告を自発的に行った場合は税金は加算されませんが、
税務署に指摘された場合は10%または15%の過少申告加算税と延滞税が課せられます。

 

故意に申告しない場合のペナルティ 「重加算税」

相続税が発生することを知りながら故意に申告書を提出しなかったり、財産を隠した場合は、
その悪質さに応じて最も重いペナルティが課せられます。それが「重加算税」です。

隠蔽・偽装申告には35%、隠蔽・偽装したうえ無申告の場合は40%の重加算税および延滞税が課されます。

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お客様の声
お客様の声 A・O 様
相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
お客様の声 H・Y 様
相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
お客様の声 匿名希望 様
単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
お客様の声 匿名希望 様
忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。
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