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相続放棄 - 長野まごころ相続センター

相続放棄とは、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合にとられることが多い方法です。

被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することが可能です。

相続放棄できる物としては、基本的には下記のような相続対象となる全ての物となります。
・「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
・「借金」「保証債務」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産

 

注意!相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・

相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければいけません。

なぜ3ヶ月なのか?

相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。

3ヶ月が過ぎてもまだあきらめないでください!

「相続放棄をしようと思ったが、気づけば3ヶ月を過ぎてしまっていた・・・」という方、諦めるのはまだ早いです。

一定の条件が揃っていれば、3ヶ月を過ぎても相続放棄が受理される可能性はあります。
あきらめずに専門家へご相談下さい。

初回無料で相続のご相談を受付けております

皆さん最初はとても緊張しながらお電話してくださり、ご訪問してくださいます。

ちょっとしたご質問、ご相談でも構いません。心配ごとがあるようでしたら、一度お電話ください。

※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)

※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-352-678になります。

お客様の声
お客様の声 A・O 様
相続や登記は想像以上に時間と労力が必要です。 相続税期限が被相続人が死亡して10カ月までですが、あっという間に過ぎていきます。自分でできるのであれば良いですが専門の方にお願いした方が安心です。 今…
お客様の声 H・Y 様
相続税申告にあたり、とても丁寧にご対応いただき、私の要領を得ない質問にもわかりやすくご説明いただき、安心してお任せすることができて、大変ありがたかったです。
お客様の声 匿名希望 様
単なる申告書の作成と手続きだけというのではなく、遺族に寄り添った配慮もして下さいました。 書類なども誠に丁寧にご説明下さったので十分納得し、信頼しておまかせすることができると思います。
お客様の声 匿名希望 様
忙しい日々ですが、何事も早めに準備することが大切です。 わからないことが出てきたら迷わず、専門家の力を借りることが解決の近道だと思います。
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