相続税の節税対策 - 長野まごころ相続センター
ここでは相続税を出来るだけ減らす方法をご紹介致します。 |
1.貸家(マンション)を建てる
土地、又は建物を賃貸している場合、それらの不動産は、通常自分で所持・使用する場合と比較すると、利用する上で制限があるため、評価額が制限されている分割安になります。
また、建物を建てるために銀行から借金をした場合等、それらの資金は相続財産から控除することが可能です。
2.小規模宅地等の課税の特例を利用する
亡くなった親族から相続した家・マンション・事業所などで、それまで居住や事業のために使用されていた場合、一定の要件を満たすことで相続税の負担を軽減することが出来ます。
これは居所用地または営んでいる事業用地について税金を課してしまうと、その後の生活が立ち行かなくなることを政策的に考慮している特例になります。
3.生命保険金を利用する
生命保険金を受け取る場合、500万円×法定相続人の数の分だけ非課税になります。
現金で1,000万円をお持ちの場合、評価額は1,000円ですが、生命保険金に形を変えることで非課税財産とすることができます。
又、現金で支払われるため、相続人の納税資金にすることができ、納税資金対策としても有効です。
4.生前贈与をする
生前に財産を分けておくことで、相続後に課税される財産を減らすことが出来ます。
これを生前贈与と言います。
生前贈与を行う場合、110万円/年間までは税金がかかりません。
時間はかかりますが、生前のなるべく早い段階から地道に110万円を超えない範囲で贈与を行うことで、節税対策になります。
詳しくは>>生前贈与のページをご覧ください。
5.贈与税の特例を利用する
贈与税には特別に儲けられた控除があります。
例えば、配偶者控除は婚姻期間が20年以上の配偶者に、居住用不動産または居住用不動産を取得するために金銭の贈与を行った場合、
上記の贈与税の基礎控除110万円のほか、最高2,000万円まで非課税とすることが出来る特例です。
このような特例を上手く使うことで税金を減らすことが出来ます。
以上、様々な相続税の節税対策をご紹介させて頂きましたが、お客様の状況に応じて最適な節税方法は異なります。
また、これ以外にもたくさんの節税方法が存在します。まずは一度ご相談にいらしてください。
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