遺産相続のカギは孫!孫に財産を移転して節税する。 - 長野まごころ相続センター
相続税の支払いが他人事ではなくなった!
少子化が叫ばれて久しい昨今、同時に大相続時代までもがやってきました。
戦後の焼け野原の何も無いところから、今現在に至るまで、コツコツと大事な財産を築き上げてきた人も多いことと思います。
しかし歳を重ねるにつき、多額に膨れ上がった財産をどのように遺産相続をしていくか、どのくらい相続税を納めなくてはならないか、不安を抱えている方、苦慮されている方などが多いのは、テレビ等の相続特集を観て伺い知れます。
相続税に関しては、2015年1月から相続税法が変更となり基礎控除額が大幅に下がりました。
それにより改正前と比較して、相続税の支払いが決して他人事ではなくなったと言えるでしょう。
孫に財産を移転することで節税できる?
それでは、これらの懸念事項を少しでも緩和する手段は無いのでしょうか。
相続税は増税改正がなされているものの、これまた昨今の税制改革でそれらをある程度緩和出来る手段として、財産をお孫さんに上手に贈与していくことができる手法などが設けられています。
譲る側の祖父母にも、受け取る側のお孫さん側にも、財産を贈与していくことで、よりスムーズな遺産相続が可能になるなどのメリットがあるのなら、こんなに喜ばしいことはありません。 遺産相続にはお孫さんも混ぜて考える、をテーマにどのようなものかを紹介していきたいと思います。
基礎控除額が減少・・・「贈与」で相続税節税効果を上げられる?
2015年1月、相続税法の改正がありました。従来の相続税は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」の基礎控除額が設けられており、それ以下の部分は非課税とされていました。
ところが2015年1月からその基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に減少したのです。遺産を相続する方々に、相続税の負担が重くのし掛かってくるのは言うまでもありません。
「相続税を少しでも軽減し、その分の相続財産を子や孫に少しでも多く残してあげたい。」 そう願うのが世の常でしょう。
相続税の対象となりうる相続財産を減らし、生前にご子孫に財産を移し蓄えてもらうことで、大増税時代、大インフレ時代に備えてもらうのは理にかなっているのではないでしょうか。
法定相続で相続税の支払いが生じてしまいそうな方は、お孫さんへ財産の一部を移転させるのも一つの方法です。
「贈与」と聞けば、税金が割高だというイメージがあるかも知れませんが、様々な特例を利用し、上手に贈与をしていくことで、無税又は税負担をかなり減らす事ができ、また、将来の遺産相続時の相続税節税効果を上げることが期待できます。
財産の移転はどのようにすればよいのか
お孫さんへの財産の移転に当たって、利用できる手段はいくつかありますが、ここでは2つご紹介します。
方法1:生前贈与
まず一つは、生前贈与です。
年間110万円までは基礎控除があるため、受け取る側のお孫さんに贈与税は掛かってきません。これを毎年行う事で相続税の対象となる財産を非課税でお孫さんに移していく事が出来ます。
お孫さんの数が多ければ多いほど移動出来る財産が多くなるので、相続財産を減らす事が出来ます。
尚、この方法はお孫さんだけに限らず、お嫁さんやお婿さんなどを受贈者として行うことも可能です。
方法2:教育資金贈与
そしてもう一つは、教育資金贈与です。
お孫さんの教育に関わる費用を贈与する場合には、お孫さん一人あたり1,500万円までは非課税とする制度です。
この枠を使ってお孫さんに財産を渡してあげる事で、相続税の課税対象財産を減らすことが出来ることからも相続税の節税には非常に効果的な方法と言えます。
ただ、贈与した教育資金がお孫さんが30歳に達した時点で使いきれなかった場合には、その残額について贈与税が課税されますので、注意が必要です。
また、金融機関を通して贈与を行わなくてはならないので、信託銀行など金融機関に戸籍謄本等の提出などの手続きが必要です。
また、お孫さんが住宅を取得される場合にも『住宅取得等資金の贈与』についても、一定の非課税枠が設けられています。
節税対策について詳しく知りたい方は専門家にご相談を
お孫さんへの贈与や贈与税の特例を利用するかしないかで、遺産相続に当たりかなりの節税対策になることはこれでおわかりになったことと思います。
実際の節税効果や、それぞれの特例や手続きについて、もう少し詳細を知りたいという方は是非税理士などの専門家にご相談下さい。遺産相続に関して更に視野が拡がり、ご家族の誰もが喜ぶ答えが見つかるかもしれません。
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