注意が必要!養子縁組による相続税の節税 - 長野まごころ相続センター
孫などを養子にすれば相続対策になりますよ。というお話をお聞きになった事はありませんか?
確かに、養子縁組が認められれば、養子にも相続人としての権利は認められます。
現行の法律では、相続税基礎控除額の算出方法は次のようになります。(3000万円+600万円×法定相続人の数)養子縁組により法律上の子が増加すれば、600万円の非課税枠が増加します。つまり、600万円分の財産にかかる相続税を軽減することができます。
ただし、養子縁組はメリットばかりではありません。
養子縁組の問題点の1つとして、他の相続人との関係が挙げられます。
遺言書がある場合にはそれが優先されてその中に記された分け方で遺産を分割しますが、遺言書がない場合や、不備があって法律的には遺言と認められない場合には、相続人全員による「遺産分割協議」を行わなければなりません。
この協議は全員の意見が一致しなければなりません。もしも他の相続人(主に被相続人の実子が多いでしょう)が、養子縁組のことを知らなければ当然遺産分割協議は紛糾が予想されます。
相続税の優遇制度の中には、相続税の申告期限(亡くなった日から10ヶ月)以内に協議を終えて遺産分割を終了させ、相続税の申告書を提出していないと認められないものがあるのです。節税のためにととった対策が仇となり、家族間のトラブルを招くだけでなく、最悪の場合は優遇措置まで受けられないことになり、努力は水の泡となってしまいます。
遺産が現金ばかりであるケースはほとんど考えられないので、この申告期限の10ヶ月というのは決して長い時間ではありません。優遇措置や遺言書の法的な有効性などは、自分の判断で行っても必ずどこかにミスが生じますから、必ず専門家と相談しましょう。
次に、養子縁組には、相続税の計算上一定の制限が課せられています。
養子縁組を無制限に認めれば、法定相続人の数を増やすことで相続税逃れのために悪用されることも考えられます。
このような行為を未然に防ぐため、相続税法上の養子の人数は制限されているのです。
まず、被相続人に実子がいる場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は1人まで、被相続人に実子がいない場合、算入される養子の数は、2人までとなっています。これは相続税法上の規定であり、民法上は養子は何人いても構いません。
ただ、「連れ子」や「特別養子縁組」(実の親との法律的な関係が消滅する方式の養子縁組)などにはこの規定が適用されません。
通常は法定相続人とはならない孫に遺産を分与しようとして、孫を養子にしようという人も注意が必要です。孫を養子にした場合には、何と相続税が2割加算されてしまう規定があるのです。
家族を思って講じた手段がかえって仇にならないように、養子縁組と相続の問題は、専門家に相談して慎重に進めましょう。
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