預貯金の名義変更について - 長野まごころ相続センター
金融機関は被相続人の死亡を確認した時点で、被相続人の預貯金口座を凍結します。
なぜ金融機関が口座を凍結するかというと、一部の相続人が勝手に預貯金を引き出し、他の相続人の権利を侵害してしまう可能性があるからです。
この場合は法的紛争になる可能性が高く、金融機関としても責任を問われる可能性でもあり、当然の対応と言えます。
凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、各金融機関所定の用紙の他に、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書など様々な書類を提出する必要があり、非常に煩雑です。
銀行口座の相続手続きに必要な書類
凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺言書のある場合とない場合で手続きが異なりますし、それぞれの状況でも変わってきます。
【1.遺言書あり】
1)遺言執行者あり
・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書
・遺言者の除籍謄本
・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書
2)遺言執行者なし(相続人が譲り受ける場合)
・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書
・遺言者の除籍謄本
・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
・遺言者の預金通帳と届出印、キャッシュカード
※ 手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。
※ 遺言書がある場合でも、相続人全員の印鑑証明書付きの同意書を要求する金融機関もあります。
【2.遺言書なし】
1)遺産分割協議前の場合
遺産分割協議前の場合には、「誰が一旦代表して受け取るか」を決めて、以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本・被相続人の預金通帳と届出印
2)遺産分割協議後の場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
3)調停・審判に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
また、金融機関によっては手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認をする必要があります。
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- お客様の声 匿名希望 様
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